国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部評価部会要項

                                                          令和6年4月25日
                                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部要項(令和6年3月28日制
 定。以下「本部要項」という。)第6条第4項の規定に基づき,全学戦略・広報
 本部(以下「本部」という。)に,評価部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本部要項第3条第1号から第6号までに掲げる業務について,円
滑な運営に資するため,専門的事項について検討を行うことを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 企画調査,点検評価等の実施に関する事項
 (2) 認証評価及び法人評価への対応に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 本部要項第4条第1項第1号に定める本部員 若干名
 (2) 本部要項第4条第1項第2号に定める本部員 若干名
 (3) 経営企画室長
 (4) 総務部戦略担当課長
 (部会長)
第5条 部会に部会長を置き,前条第1号の委員のうちから全学戦略・広報本部長
 が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第7条 部会長は,部会において検討した事項を本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,経営企画室が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

   附 則
 この要項は,令和6年4月25日から施行する。