国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部広報部会要項

                                                          令和6年4月25日
                                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部要項(令和6年3月28日制
 定。以下「本部要項」という。)第6条第4項の規定に基づき,全学戦略・広報
 本部(以下「本部」という。)に,広報部会(以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本部要項第3条第7号及び第8号に掲げる業務について,円滑な
 運営に資するため,専門的事項について検討を行うことを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,学外に向けたブランディング活動を含む広報活動に関する事項を
 検討する。
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 本部要項第4条第1項第1号に定める本部員 若干名
 (2) 本部要項第4条第1項第2号に定める本部員 若干名
 (3) 総務課広報・基金室長
 (4) 部会長が委嘱する者 若干名
 (部会長)
第5条 部会に部会長を置き,前条第1号の委員のうちから全学戦略・広報本部長
 が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第7条 部会長は,部会において検討した事項を本部に報告しなければならない。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部総務課が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

   附 則
 この要項は,令和6年4月25日から施行する。