国立大学法人東京学芸大学附属学校における重大事案調査委員会要項
令和6年7月25日
制 定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学に設置する附属学校における重大
事案調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を
定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,東京学芸大学附属学校において重大事案(いじめ防止対策推進
法(平成25年法律第71号)第28条第1項,教育職員等による児童生徒性暴力等の
防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第19第1項に該当する場合を含む。
)が発生し,学長が調査の必要があると認めた場合に,当該重大事案に係る事実
関係等を明確にするための調査を行い,その結果を学長に報告する。
(組織)
第3条 調査委員会における調査等の機動性を確保する観点から委員は原則7人以
内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者から,学長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 医療,心理,福祉及び法律等に関する専門的な知識を有する者
(3) 教育委員会関係者
(4) その他,学長が必要と認める者
3 前項の規定により学長が委嘱する委員は,調査対象となる当該事案の関係者と
直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代
理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,開くことはできない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決す
るところによる。
(意見等聴取・資料の提出)
第7条 委員会は,委員長が必要と認める場合は,関係者に対し,会議への出席を
求め意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は,委員会の会議において職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務部附属学校課が処理する。
(補則)
第11条 この要項に,定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学
長が定める。
附 則
1 この要項は,令和6年7月25日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学いじめ問題調査委員会要項(平成28年4月14日制定)
は廃止する。