東京学芸大学附属学校における重大事案対策委員会要項
令和6年9月14日
制 定
(設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学附属学校重大事案対策委員会(以下「委
員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,東京学芸大学附属学校において,重大事案(いじめ防止対策推
進法(平成25年法律第71号)第28条第1項,教育職員等による児童生徒性暴力等
の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第19条第1項に該当する場合を含
む。)が発生したと附属学校危機管理を所掌する副学長が判断した場合(重大事
案の発生が疑われる場合を含む。以下「重大事案」という。)に,その解決に向
けた対応方針等の検討を行うことを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる任務を遂行する。
(1) 重大事案の事実関係の確認
(2) 国立大学法人東京学芸大学附属学校における重大事案調査委員会要項(令和
6年7月24日制定)に基づく調査委員会(以下「調査委員会」という。)
の開催の要否及び委員候補者の検討
(3) 調査委員会の調査結果の確認
(4) 重大事案への対応方針等の検討
(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項の検討
2 委員会は,前項の規定に基づき確認・検討した結果を学長に報告する。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 総務を所掌する理事
(3) 教育を所掌する理事
(4) 附属学校統括を所掌する副学長
(5) 附属学校危機管理を所掌する副学長
(6) 財務・労務を所掌する副学長
(7) 附属学校運営部長
(8) 附属学校運営参事
(9) 附属学校課長
(10)その他学長が指名する者 若干名
2 前項第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員
が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号の委員
をもって充て,副委員長は,同項第5号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員会の招集等)
第6条 委員長は,重大事案が発生した場合は,速やかに委員会を招集しなければ
ならない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
きる。
(プライバシーの配慮等)
第8条 委員会は,任務の遂行に当たっては,関係者のプライバシーに配慮すると
ともに,委員又は委員であった者は,職務上知り得た個人の秘密を厳守しなけれ
ばならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務部附属学校課が処理する。
(要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,附属学校運営会議の議を経て学長が定める。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,附
属学校運営会議が定める。
附 則
1 この要項は,令和6年9月14日から施行する。
2 東京学芸大学いじめ問題検討委員会要項(令和2年11月24日制定)は廃止する。