国立大学法人東京学芸大学ネーミングライツ事業実施要項
令和6年10月10日
制 定
改正(施行)令7.4.24(7.4.24)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
るネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め,もって,本学の施設等の有効
活用を通じて,学外に向けた広報活動を推進するとともに,新たな財源の確保に
より安定した財政基盤を確立し,本学の教育研究環境を向上させることを目的と
する。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
ころによる。
(1) 命名権 本学の施設等に事業者等の名称,商標名,ロゴ・シンボルマーク又
は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
(2) ネーミングライツ事業 契約により,本学が命名権を付与した事業者等(以
下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)
を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(3) 施設等 本学が所有する施設,スペースその他の財産をいう。
(4) 事業者等 法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人
等により構成された団体,個人事業主又は個人をいう。
(5) 部局等 事務局(経営企画室及び監査室を含む。),総合教育科学系,人文
社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,大学院連合学
校教育学研究科,附属図書館,大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援
センター機構,先端教育人材育成推進機構,教育インキュベーション推進機構,
放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設,附属学校運営部及び各附
属学校をいう。
(事業の基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は,本学の施設等の本来の目的に支障を及ぼさない
よう実施するとともに,ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象
施設等」という。)の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公
平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事業を実施した施設等について,別称等を積極的に
使用するものとする。
3 本学は,ネーミングライツ事業を実施した施設等の本来の名称及び用途につい
ては,変更しないものとする。
(命名権の付与期間)
第4条 命名権を付与する期間は,1年以上とする。
(実施に必要な事項の審議)
第5条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,全学戦略・広報本部(以下「
本部」という。)が,次に掲げる事項を審議の上,学長が決定する。
(1) 対象施設等の選定
(2) 命名権者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3) 命名権者の選考(別称等,命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
(4) 命名権料の使途に関する事項
(5) その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
(対象施設等)
第6条 対象施設等は,ネーミングライツ事業を実施しようとする施設等の関係部
局等の長の申請に基づき,本部において選定するものとする。この場合において,
部局等の長は,ネーミングライツ事業実施申請書(別紙様式1)に関係書類を添
えて,学長に申請しなければならない。
(事業の実施に係る審議・決定)
第7条 学長は,前条の申請があったときは,本部にネーミングライツ事業の実施
について審議させるものとする。
2 本部は,審議の結果を学長に報告する。
3 学長は,本部の報告を踏まえ,ネーミングライツ事業の実施について決定する。
4 学長は,ネーミングライツ事業の実施を決定したときは,役員会及び施設整備
会議に報告するものとする。
(命名権者の募集方法)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たり,命名権者の募集は,原則として公
募により行う。
2 命名権料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については,ネ
ーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。
(応募)
第9条 命名権者に応募できる事業者等(事業者等を斡旋できる法人等を含む。)
は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はそ
の構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった
日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(
平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立
てがなされているもの
(10) 国税,地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が
認めるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は,ネーミングライツ事業申込書(
別紙様式2)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。ただ
し,個人による応募の場合は,第3号及び第5号のみの書類とする。
(1) 事業者等の概要を記載した書類
(2) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3) 事業者等の登記事項証明書(個人の場合にあっては,個人の身元証明書)
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税,地方税等を滞納していないことを証する書類
(別称等の条件)
第10条 別称等は,当該施設等にふさわしいものでなければならない。ただし,
次の各号のいずれかに該当するものは,別称等として設定することはできないも
のとする。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(9) たばこの広告や喫煙を促すもの
(10) 美観風致を害するおそれがあるもの
(11) 著作権,商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるも
の
(12) その他別称等として適当でないと学長が認めるもの
(命名権者の選考)
第11条 本部は,命名権者の採用候補者を選考し,当該選考の結果を学長に報告
する。
2 学長は,本部の報告を踏まえ命名権者に採用する事業者等を決定する。
3 前項の決定について,学長は役員会及び施設整備会議へ報告するものとする。
4 学長は,選考の結果を命名権者採用通知書(別紙様式3)又は命名権者不採用
通知書(別紙様式4)により申込者に通知しなければならない。
(契約)
第12条 本学は,命名権者に採用することを決定した事業者等と,命名権の契約
を締結するものとする。
(別称の表示)
第13条 命名権者は,別称を対象施設等へ表示することができる。
2 命名権者は,前項の表示に命名権者を紹介する文章等を併せて表示することが
できる。
3 第1項の表示の設置場所及びその数については,対象施設等に関係する部局等
が,命名権者と協議の上,事業ごとに定める。
4 第1項の表示に必要な費用は,命名権者が負担する。契約期間満了後及び命名
権の取消しに伴う原状回復に必要な費用も同様とする。
(命名権料の納入)
第14条 命名権料は,本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により年
度ごとに一括又は分割して納入するものとする。
2 既納の命名権料は,返還しない。ただし,第19条第1項第4号により命名権を
取り消した場合における既納の命名権料の返還については,命名権者と協議する
ものとする。
(別称等変更の禁止)
第15条 別称等は,契約期間の途中で変更することはできない。ただし,本学が
特に必要と認めるときは,この限りでない。
(別称等の普及)
第16条 本学は,公式ウェブサイト,広報誌等で幅広く使用するなど別称等の普
及に努める。
(命名権者の責務)
第17条 命名権者は,別称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から別称等に関して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,
命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
(契約の解除)
第18条 命名権者は,命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難
となった場合には,契約の解除を申し出ることができる。この場合において,命
名権者は,本学に違約金を支払うものとし,違約金の額は,本学と命名権者とが
協議の上,決定する。
2 命名権者は,前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは,ネーミ
ングライツ事業契約解除申出書(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。
(命名権の取消し)
第19条 学長は,命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は,命名権の付
与を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
(2) 第9条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第2項の規定により命名権者から契約解除の申し出があったとき。
(4) その他学長が命名権の付与を取り消す必要があると認めるとき。
2 学長は,前項の規定により命名権の付与の取消しを決定したときは,命名権取
消通知書(別紙様式6)により命名権者に通知するものとする。
(契約の更新)
第20条 学長は,命名権者から契約更新の申請があった場合には,契約を更新す
ることができる。
2 前項の申請は,契約期間満了日の3月前までにネーミングライツ事業期間更新
申請書(別紙様式7)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならな
い。ただし,命名権者が個人の場合は,第1号及び第3号のみの書類とする。
(1) 事業者等の登記事項証明書(個人の場合にあっては,個人の身元証明書)
(2) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(3) 国税,地方税等を滞納していないことを証する書面
(事務)
第21条 ネーミングライツ事業に関する事務は,関係部課の協力を得て総務部総
務課が処理する。
(要項の改廃)
第22条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第23条 この要項に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項
は,別に定める。
附 則
この要項は,令和6年10月10日から施行する。
別紙様式1(Word形式)
別紙様式2(Word形式)
別紙様式3(Word形式)
別紙様式4(Word形式)
別紙様式5(Word形式)
別紙様式6(Word形式)
別紙様式7(Word形式)