国立大学法人東京学芸大学ダイバーシティ・インクルージョ
   ン推進本部要項
                                                          令和6年11月28日
                                                          制      定
                                    

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,ダイバーシティ・インクルージ
 ョン推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の男女共同参画及びダイバーシティ・インクル
 ージョンの推進を図るため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 男女共同参画及びダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る基本方針
  に関すること。
 (2) 男女共同参画及びダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る方策の企
  画,立案及び実施に関すること。
 (3) 男女共同参画及びダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る実施状況
  の点検評価及び改善に関すること。
 (4) 男女共同参画及びダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る情報提供
  ,広報等に関すること。
 (5) その他男女共同参画及びダイバーシティ・インクルージョンを推進するため
  に必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名
 (2) 国際交流/留学生センター長
 (3) 学生支援センター長
 (4) 附属学校運営参事 1名
 (5) 事務局長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (7) 学長が委嘱する事務職員 若干名
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員の中から
 学長が指名し,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (任期)
第5条 前条第1項第6号の本部員の任期は2年,前条第1項第7号の本部員の任
 期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,
 前任者の残任期間とする。 
 (本部員以外の者の出席)
第6条 学長は,必要に応じて推進本部に出席し,意見を述べることができる。
2 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (連携組織等)
第7条 推進本部は,特別な支援を必要とする幼児,児童,生徒及び学生の支援を
 所掌する学内組織並びに教職員の支援を所掌する学内組織と連携し,必要に応じ
 て業務の調整を図るものとする。
2 推進本部は,前項の関係組織に対して,男女共同参画並びにダイバーシティ・
 インクルージョンを推進するために必要な業務の提言を行うことができる。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,関係部課の協力を得て総務部人事課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が定める。

   附 則
1 この要項は,令和6年12月1日から施行する。
2 この要項施行後,第4条第1項第6号の規定に基づき最初に委嘱される委員の
 任期は,第5条の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとし,第4条第1項
 第7号の規定に基づき最初に委嘱される委員の任期は,第5条の規定にかかわら
 ず,令和7年3月31日までとする。
3 国立大学法人東京学芸大学男女共同参画推進本部要項(平成18年3月14日制定
 )は廃止する。