東京学芸大学基金個別プロジェクト基金の設置に関する
取扱要項
令和7年2月28日
制 定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学(以下「本学」という。)において,本学学内
組織,教職員及び公認課外活動団体がその目的のために必要な活動資金について
学内外に寄附を募るための個別プロジェクト基金の設置を可能とするために必要
な事項を定め,本学の教育研究活動を活性化させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
ころによる。
(1) 個別プロジェクト 学内組織,教職員及び公認活動団体が行う活動全体又は
活動の一部をいう。
(2) 個別プロジェクト基金 個別プロジェクトに対し,その目的を達成するため
に目標金額を設定し,基金として寄附を募るものをいう。
(設置の手続)
第3条 個別プロジェクト基金は,東京学芸大学基金管理運営規程(平成24年規程
第8号)第5条第8号の規定に基づき実施し,本学における学内公募により,設
置する基金の募集を行うものとする。
2 前項の学内公募において,個別プロジェクト基金を設置しようとする者は,東
京学芸大学基金個別プロジェクト基金設置申請書(別紙1)を学長に提出しなけ
ればならない。
3 学長は,前項の申請書に基づき,東京学芸大学基金会議(以下「基金会議」と
いう。)の審議を経て,個別プロジェクト基金を設置する。
(目標金額)
第4条 個別プロジェクト基金の寄附の目標金額は,学内組織及び教職員は50万円
以上,公認課外団体は10万円以上とする。
(募集期間)
第5条 個別プロジェクト基金の寄附の募集期間は,原則として,募集開始日より
3年以内とする。
(プロジェクト期間)
第6条 個別プロジェクトのプロジェクト期間は,前条の募集開始日に始まり,同
条の募集期間終了後より2年以内に終わるものとする。
(支出)
第7条 個別プロジェクト基金に受け入れた寄附金については,当該プロジェクト
の事業の支援のためにのみ支出するものとする。
(管理,運営及び執行)
第8条 基金への寄附金の使用にあたっては,国立大学法人東京学芸大学会計規程
(平成16年規程第43号)及びその他関連規程等に則り使用するものとし,学内組
織においては当該基金の設置を申請した部局の長が,教職員においては当該基金
の設置を申請した教職員が,公認課外活動団体においては学生課が当該基金を管
理するものとする。
(繰入れ)
第9条 第7条の規定にかかわらず,個別プロジェクト基金の寄附受入額の8%を
東京学芸大学基金(特定基金を除く。)に原則繰り入れるものとする。
2 プロジェクト期間終了後,当該プロジェクト基金に残余の額が生じた場合は,
前項と同様とする。
(要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,基金会議の議を経て学長が定める。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,個別プロジェクト基金に関し必要な事項
は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年2月28日から施行する。
別紙1(Word形式)