東京学芸大学小金井地区構内自転車駐輪要項
平成27年4月16日
制 定
改正(施行)平28.2.4(28.4.1)
平29.2.2(29.2.2)
令7.10.23(7.10.23)
(目的)
第1条 この要項は,東京学芸大学小金井地区構内(以下「構内」という。)にお
ける自転車の駐輪に関し必要な事項を定め,自転車に係る交通問題を解決し,構
内の交通の安全及び良好な教育・研究環境の保持を図ることを目的とする。
(自転車駐輪場及び乗入禁止区域)
第2条 構内の自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)及び乗入禁止区域につい
ては,別図のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,教職員等が利用する専用駐輪場については,学長が
別に定める。
(構内駐輪の原則)
第3条 自転車は,駐輪場以外の場所に駐輪してはならない。
(自転車の利用登録)
第4条 構内の駐輪場を利用しようとする者は,自転車の利用登録(以下「利用登
録」という。)を行うものとし,自転車登録申請書(別紙様式第1号。以下「申
請書」という。)を第7条に定める交付部局(以下「各交付部局」という。)に
提出し,自転車登録シール(別紙様式第2号。以下「登録シール」という。)の
交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,申請書については,各交付部局の定める様式により
提出することができる。
(利用登録を行う者の範囲)
第5条 利用登録を行う者は,次のとおりとする。
(1) 自転車で通学する学生等(教育学部,大学院教育学研究科,大学院連合学校
教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生並びに科目等履修生,研究生,
特別聴講学生及び特別研究学生をいう。以下同じ。)
(2) 自転車で通勤する教職員(非常勤の者を含む。以下同じ。)及び生活協同組
合職員並びにその他大学関係者
(利用登録の許可条件)
第6条 利用登録の許可条件は,次のとおりとする。
(1) 通学,通勤又は来学のために使用する自転車であること。
(2) 防犯登録をしている自転車であること。
(3) 個人の利用登録は,1人につき1台とすること。
(4) 道路交通関係法令の基準に適合した自転車であること。
(登録シールの交付番号及び交付部局)
第7条 登録シールの交付番号及び交付部局は,次のとおりとする。
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交付対象者 |
交付番号 |
交付部局 |
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(1) 教職員,生活協同組合職員,その他大学関係者 |
1〜 999 |
財務課 |
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(2) 教育学部,大学院教育学研究科,大学院連合学校教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生 |
1001〜4999 |
学生課 |
(登録シールの貼付)
第8条 利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は,自転車の後輪泥
よけ部分等の容易に確認できる位置に登録シールを貼付しなければならない。
(登録シールの有効期間)
第9条 登録シールの有効期間は,次のとおりとする。
(1) 学生等 在学期間
(2) 教職員及び生活協同組合職員 在職期間
(3) その他大学関係者 当該組織・団体等との関係が終了するまでの期間
(登録シールの返還又は破棄)
第10条 利用登録者は,次の各号に該当する場合は,速やかに登録シールを各交
付部局に返還し,又は自ら破棄しなければならない。
(1) 登録シールの有効期間が終了した場合
(2) 第6条に定める利用登録の許可条件を満たさなくなった場合
2 利用登録者が,第17条第2項に定める利用登録の取消しを受けた場合は,速や
かに登録シールを各交付部局に返還しなければならない。
(登録シールの貸与等の禁止)
第11条 登録シールの交付を受けた者は,これを他人に貸与又は譲渡してはなら
ない。
(登録シールを紛失又は破損等したときの届出)
第12条 利用登録者は,登録シールを紛失したとき又は破損,汚損若しくは経年
変化により登録シールの交付番号,文字若しくは色が判別できなくなったときは,
速やかに申請書又は各交付部局の定める様式により届け出て新たに登録シールの
交付を受けなければならない。
(登録事項に変更が生じたときの届出)
第13条 利用登録者は,自転車の乗換え等によって登録事項に変更が生じたとき
は,速やかに申請書又は各交付部局の定める様式により届け出て新たに登録シー
ルの交付を受けなければならない。
(業務用自転車の取扱い)
第14条 第4条の規定にかかわらず,部,課,研究室等で所有する業務の用に供
する自転車(以下「業務用自転車」という。)は,利用登録を要しないものとす
る。
2 業務用自転車の管理者は,当該業務用自転車の見やすい箇所に容易に識別がで
きる方法で部,課,研究室等の名称を表示しなければならない。
(一時的に入構する者の自転車の取扱い)
第15条 第4条の規定にかかわらず,構内に一時的に入構する者の自転車は,利
用登録を要しないものとする。
(遵守事項)
第16条 構内で自転車を運転し,又は駐輪場を利用する者は,次の各号に掲げる
事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令を遵守し,東京学芸大学(
以下「本学」という。)の定める構内交通規則に従うこと。
(2) 歩行者の安全を第一とし,常に安全運転を心がけること。
(3) 駐輪場以外の場所に駐輪しないこと。特に点字ブロックの上及びその付近に
は,絶対に駐輪しないこと。
(4) スタンドのない自転車は,所定の駐輪場に駐輪すること。
(5) 乗入禁止区域に乗り入れしないこと。
(6) 長期間駐輪しないこと。また,不要になったときは,構内に放置せず,自ら
処分すること。
(7) 構内での事故・盗難・損傷等について,本学に一切責任を求めないこと。
(8) 一定期間以上構内に自転車を放置した場合は,所有権を放棄すること。
(9) 緊急事態又は本学の行事等により臨時の規制を行うときは,これに従うこと。
(10)交通規制の実施に係る業務に従事する者の口頭の注意・指示又は警告書に従
うこと。
(11)遵守事項に違反した場合は,移動,撤去,施錠,廃棄,許可の取消等をされ
ても異議を申し立てないこと。
(違反者及び違反自転車に対する措置)
第17条 この要項に違反した者(以下「違反者」という。)又は自転車(以下「
違反自転車」という。)に対し,次の措置を講じることができる。
(1) 違反者への口頭での注意・指示
(2) 違反自転車への警告書の貼付
(3) 違反自転車に対する移動,撤去,施錠,廃棄等の必要な措置
2 利用登録者が年度内に重ねてこの要項に違反したとき又は極めて悪質な違反を
したときは,利用登録を取り消すことができる。
(事務)
第18条 この要項に関する事務は,関係部課等の協力を得て,各交付部局が処理
する。
(要項の改廃)
第19条 この要項の改廃は,国立大学法人東京学芸大学施設整備会議の議を経て
学長が定める。
(補則)
第20条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成27年4月16日から施行する。
附 則(平29.2.2)(抄)
2 この要項による改正後の第6条及び第16条第4号の規定は,平成28年10月17日
から適用する。
3 この要項による改正後の第9条の規定は,平成28年度に交付した登録シールか
ら適用する。
別紙様式第1号 自転車登録申請書
別紙様式第2号 自転車登録シール
別図