国立大学法人東京学芸大学(登録日本語教員養成機関)養成業務規程
令和7年2月28日
規 程 第 6 号
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 養成業務の実施の方法(第5条−第13条)
第3章 手数料(第14条)
第4章 養成業務を行う時間及び休日(第15条・第16条)
第5章 実施体制(第17条・第18条)
第6章 事務所(第19条・第20条)
第7章 養成課程の日程及び公示方法(第21条・第22条)
第8章 受講申請(第23条・第24条)
第9章 修了の要件(第25条−第30条)
第10章 修了証書の交付(第31条・第32条)
第11章 経費の維持方法(第33条)
第12章 養成課程の評価(第34条)
第13章 秘密の保持(第35条)
第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第36条)
第15章 帳簿及び書類の保存(第37条−第38条)
第16章 不正な受講者の処分(第39条)
第17章 雑則(第40条・第41条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)が,登
録日本語教員養成機関として,養成課程を実施するにあたり,養成業務を公正か
つ適切に実施するため,日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教
育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。),日
本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法
律施行令(令和5年政令第327号。以下「政令」という。),日本語教育の適正か
つ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和
5年文部科学省令第39号。以下「規則」という。),登録日本語教員養成機関養
成業務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「養成業務
規程策定基準」という。),登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の
届出等に当たり確認すべき事項(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「
確認すべき事項」という。)及び登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキ
ュラム(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「コアカリキュラム」とい
う。)に従い,定めるものである。
(基準への適合性の維持)
第2条 本学は,登録日本語教員養成機関として,法,政令,規則,養成業務規程
策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラム並びにこの規程への適合性を維
持しなければならない。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は,法,政令,規則,養成業務規程策定基
準,確認すべき事項及びコアカリキュラムにおいて使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 養成課程は,東京学芸大学教育学部学校教育教員養成課程初等教育専攻国
語コースで実施する。
第2章 養成業務の実施の方法
(養成課程の名称及び収容定員数)
第5条 養成課程の名称及び収容定員数は,次表のとおりとする。
名称 |
収容定員数 |
日本語教員養成プログラム |
80名 |
(養成課程の科目)
第6条 日本語教員養成プログラムの科目及び時間数,授業方式は,次表のとおり
とする。
科目名 |
時間数 |
授業方式 |
日本語学概論T |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語学概論U |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育概論 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
子どもの日本語教育A 子どもの社会文化的背景とバイリンガリズム |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育文法 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育の方法T 教授法と教室活動 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
言語学概論 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
第二言語習得論 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育の方法U 教材の開発と活用 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育の方法V 授業実践と省察 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語音声 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
異文化理解と心理 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語教育の歴史と言語政策 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
日本語文法 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
子どもの日本語教育B 学校・地域の現状と課題 |
30単位時間 |
原則対面とし,必要に応じて遠隔を併用 |
(科目の担当教員)
第7条 日本語教員養成プログラムの各科目(以下「各科目」という。)を担当す
る教員は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキ
ュラムに示されたものに関する十分な知識及び経験を有する者の中から,国立大
学法人東京学芸大学職員就業規則(平16年規則第5号)第10条に定めるところに
より任命するものとする。
(教材)
第8条 各科目で使用する教材は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,
少なくともコアカリキュラムに示されたものを網羅的かつ効果的に習得すること
に資するものの中から,当該各科目を担当する教員が選定し,第17条第2項に定
める主任教員の了承を得るものとする。ただし,副教材はこの限りではない。
(同時に授業を受ける受講者数)
第9条 各科目の授業を同時に受ける受講者の数は,原則として50人以内とする。
ただし,指導又は教授の形態,授業の内容,教室の面積等から主任教員が適当と
認めた場合には,この限りでない。
(遠隔授業)
第10条 各科目のうち遠隔で実施する場合は,文部科学大臣が別に定めるところ
により,多様なメディアを高度に利用して同時かつ双方向に行うとともに,当該
各科目の実施期間中,受講者が当該各科目を担当する教員に電子メール等を通じ
て随時相談できるものとする。
(シラバスの配布)
第11条 受講者には,シラバスを公開する。
2 教員は,シラバスに記載された内容に沿って授業を実施しなければならない。
(授業前後の課題)
第12条 各科目の授業においては,受講者に対して適切な内容及び分量の課題を
課すものとする。
(再受講)
第13条 受講者は,修了できなかった授業科目について,再受講することができ
る。
第3章 手数料
(養成業務の手数料)
第14条 養成業務の手数料は,授業料に含むものとし,別途徴収は行わない。
2 前項の授業料の額は,年額535,800円とする。
第4章 養成業務を行う時間及び休日
(養成業務を行う時間)
第15条 養成業務を行う時間は,午前8時30分から午後6時10分を原則とする。
(養成業務を行う日数及び休日)
第16条 養成業務を実施する日数は1年から次の休日を除いた日数とする。ただ
し,教育上必要があると学長が認める場合は,休日に実施することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 創立記念日(5月31日)
2 前項に定める休日以外の休日については,別に定める。
第5章 実施体制
(養成課程の教員の体制)
第17条 養成課程の実施のため,規則第68条に定める要件を満たす専任教員を2
人以上置くものとする。
2 前項の専任教員のうち,養成課程の編成及び運営の責任者として,1人の主任
教員を置くものとする。
3 第1項の専任教員の中から,1人を副主任教員とし,主任教員の職務を補佐さ
せることとする。
(養成業務の事務の実施体制)
第18条 養成業務に係る事務の担当者として,学務部学務課に事務職員を5人以
上置くものとする。
2 事務責任者は,学務課長とする。
第6章 事務所
(養成業務を行う事務所)
第19条 主たる事務所(本部)及び養成課程を行う事務所は,東京都小金井市貫
井北町4−1−1とする。
(施設,設備及び備品)
第20条 前条に定める事務所は,国立大学法人東京学芸大学の施設,設備及び備
品を使用するものとする。
第7章 養成課程の日程及び公示方法
(養成課程の日程)
第21条 養成課程は,毎年次の2期に分けて,第16条に定める休日を除いて学長
が定める日に実施するものとする。
(1)春学期 4月1日から9月30日まで
(2)秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(日程の公示方法)
第22条 前条の日程は,東京学芸大学学芸ポータルにより前年の12月末までに
公示するものとする。
第8章 受講申請
(受講申請)
第23条 養成課程を受けようとする者に対し,所定の受講申請書様式を提出させ
るものとする。
2 前項の申請は,各年度の指定された期間に受け付けるものとする。
(受講申請書等の受理及び通知)
第24条 本学は,申請書及びその添付書類が提出された場合には,原則として,
定員の範囲内でこれを受け付けることとし,特定の者に対して不当に差別的な取
扱いを行わない。
2 本学は,受講を受け付けた申請者に対し,その旨及び必要な事項を通知するもの
とする。
第9章 修了の要件
(修了審査)
第25条 各科目の修了者として必要な知識及び技能を有するか否かを判定するた
め,科目修了審査を行う。
2 養成課程の修了者として必要な知識及び技能を有するか否かを判定するため,
最終修了審査を行う。
(修了審査を受ける者の要件)
第26条 科目修了審査を受ける者は,やむを得ない事情がある場合を除き,各科
目の授業をすべて受講した者とする。
2 最終修了審査を受ける者は,養成課程を構成する第6条に定める科目を,すべ
て修了した者とする。
(修了審査の内容等)
第27条 科目修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,各科目の担当教員が作
成し,主任教員の了承を得るものとする。
2 最終修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,主任教員が作成するものとす
る。
(再審査)
第28条 受講者が最終修了審査に不合格となった場合であっても,再審査の受験
を認めるものとする。
(採点用紙等の保管)
第29条 本学は,科目修了審査及び最終修了審査に係る採点用紙等を5年間保管
するものとする。
(修了者の決定及び通知)
第30条 本学は,各科目の担当教員からの報告に基づき,科目修了審査の合格基
準に達した受講者を当該科目の修了者と決定するものとする。
2 本学は,主任教員からの報告に基づき,最終修了審査の合格基準に達した受講
者を養成課程の修了者と決定するものとする。
3 前項の決定は,本人へ通知するものとする。
第10章 修了証書の交付
(修了証書の交付)
第31条 本学は,修了者として決定した受講者に対して,規則様式第二により作
成した修了証書を交付する。
(修了証書の再交付)
第32条 本学は,修了証書を滅失又は毀損した修了者に対して修了証書の再交付
を行うことができるものとする。
2 修了証書の再交付を申請する者は,その理由を記載した修了証書再交付申請書
を提出しなければならない。
3 修了証書の再交付手数料は,300円とする。
第11章 経費の維持方法
(経費の維持方法)
第33条 養成業務に係る経費の見積及び予算計画の策定は毎年2月末日までに行
うものとする。
2 前項の見積及び予算計画は,経営協議会による確認を受けるものとする。
第12章 養成課程の評価
(養成課程の評価)
第34条 本学は,次の事項について評価基準を定めた上で毎年点検及び評価を行
い,その結果を公表するものとする。
(1) 養成課程の内容
(2) 教員体制
(3) 施設及び設備
(4) 受講者の評価
(5) その他必要な事項
2 本学は,主任教員からの報告に基づき,前項の評価結果を決定するものとする。
3 本学は,養成課程の実施状況について,3年ごとに外部の評価機関による評価
を受けるものとする。
第13章 秘密の保持
(秘密の保持)
第35条 本学の役員及び職員は,養成業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は
盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第36条 本学は,毎事業年度の終了後3月以内に,法第52条第2項(法第65条の
規定により準用する場合を含む。)及び規則第58条(規則第74条の規定により準
用する場合を含む。)に定めるところにより,その事業年度の財産目録,貸借対
照表及び損益計算書並びに事業報告書を作成し,5年間適宜な場所に備えておか
なければならない。
第15章 帳簿及び書類の保存
(帳簿及び書類の作成責任者)
第37条 本学は,帳簿及び書類の作成責任者として,第36条の書類,法第53条(
法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第60条(規則第74条の規
定により準用する場合を含む。)に定める帳簿その他必要な書類を作成するもの
とする。
(帳簿の保存)
第38条 前条の帳簿は,作成責任者の下,確実かつ秘密の漏れることがない方法
により,養成業務を終了する日まで保存するものとする。
第16章 不正な受講者の処分
(不正な受講者の処分)
第39条 本学は,科目修了審査又は最終修了審査において,受講者が不正な行為
を行ったときは,修了審査を直ちに中止する。
2 本学は,修了者と決定した者であっても,修了審査において,不正な行為を行
ったことが判明したときは,直ちに修了者の決定を取り消す。
3 前項の場合において,既に修了証明書を交付している場合にあっては,直ちに
文部科学省へ通報するとともに,当該修了証明書を返納させるものとする。
4 第1項の場合には,不正な行為を行った受講者の受講を中止するものとする。
第17章 雑則
(運営に必要な事項)
第40条 この規程に定めるものの他,養成業務に関し必要な事項は学部教育を所
掌する副学長が定める。
(苦情及び異議申立)
第41条 本学は,養成業務に関し養成課程を受けようとする者その他関係者から
苦情又は異議申立があった場合には,誠実かつ迅速に対応し,法令その他の規程
に則り適正に処理するものとする。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。