国立大学法人東京学芸大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項
令和8年3月12日
制 定
改正(施行)令8.4.28(8.4.28)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におい
て,自家用車を本学の業務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を
定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
ころによる。
(1) 「役職員等」とは,本学の役員,職員,非常勤職員及び旅行命令権者が必要
と認めた学外者をいう。
(2) 「自家用車」とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に
規定する自動車(自動二輪車を除く。)で,役職員等又は役職員等と生計を一
にする親族が所有し,又は使用する権利を有し,かつ,原則として役職員等が
通常使用しているものをいう。
(3) 「旅行命令権者」とは,国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則
第14号。以下「旅費規則」という。)第3条第1項第1号に定める者をいう。
(自家用車の業務使用基準)
第3条 自家用車の業務使用は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関を利用すると業務の遂行
が著しく遅滞する場合
(2) 業務に必要な機器,物品等を運搬する必要がある場合
(3) 事件,事故等により緊急を要する場合
(4) その他旅行命令権者が必要と認めた場合
(役職員等の基準)
第4条 自家用車を本学の業務のために使用できる役職員等は,次の各号のいずれ
にも該当する者とする。
(1) 自動車運転免許証の交付後3年以上日常的に自動車を運転している者で,か
つ,過去3年以内に免許停止以上の行政処分を受けていない者
(2) 過去3年以内に自らの著しい過失による交通事故を起こしていない者
(3) 心身の状態が良好であり,安全の確保に不安がない者
(自家用車の基準)
第5条 業務に使用できる自家用車は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自家用車は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による定期点検
整備を行っているものであること。
(2) 自動車損害賠償責任保険及び次のいずれにも該当する任意自動車保険に加入
し,当該自家用車を業務に使用した場合にこれらの保険が適用されること。
ア 対人賠償保険 1名につき無制限
イ 対物賠償保険 1事故につき無制限
ウ 人身傷害補償保険(搭乗者含む) 1名につき3,000万円以上
(3) 当該自家用車の所有者と使用する役職員等が異なる場合には,当該自家用車
の所有者が当該自家用車を本学の業務のために使用すること,及び交通事故の
際は当該自家用車の自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険を使用して損
害の補償を行うことを承諾していること。
(使用の手続き)
第6条 役職員等が自家用車を業務に使用するときは,原則として使用開始予定日
の3日前までに自家用車業務使用許可申請書(別紙様式)を旅行命令権者に提出
し,その許可を受けなければならない。ただし,事前に申請手続きを行うことが
できない場合においては,口頭により許可を得て自家用車を使用することができ
る。この場合においては,使用後直ちに手続き及び報告をしなければならない。
2 前項の申請を受けた旅行命令権者は,役職員等の申請時において,第4条及び
第5条の基準を満たしているときはこれを許可することができる。
3 第1項の申請を受けた旅行命令権者は,使用の許可又は不許可を,申請をした
役職員等に通知するものとする。
(同乗者)
第7条 役職員等は,自家用車の業務使用にあたり,同一用務・同一目的地に同行
するため他の者を同乗させようとするときは,同乗させようとする者の所属,職
名(学生にあっては学年等),氏名及び同乗を必要とする理由を明らかにして前
条の許可を受けなければならない。
(禁止事項)
第8条 役職員等は,自家用車の業務使用にあたり,次の各号に掲げる行為をして
はならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(2) 私用のために運転すること。
(3) 第6条第1項の許可を受けた役職員等以外の者に運転させること。
(4) 心身の状態が,過労,睡眠不足,疾病その他の理由により運転することが不
適当な状態で運転をすること。
(5) 安全運転に支障をきたす長時間の運転をすること。
(6) 台風,洪水,地震その他の災害等で,運転することが危険であると認められ
るときに運転すること。
(事故発生の場合の措置)
第9条 役職員等は,業務において自家用車を使用している間に事故が発生した場
合は,直ちに業務を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,速やかに
その状況を旅行命令権者に報告しなければならない。
(損害の賠償等)
第10条 この要項の規定に基づき,業務において自家用車を使用している間に生
じた事故による損害の賠償については,当該役職員等が,その加入する自動車損
害賠償責任保険及び任意自動車保険の補償を受けて行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,役職員等がこの規定に基づく許可なく業務におい
て自家用車を使用した場合に生じた事故による損害については,当該役職員等が
賠償する。
4 業務において自家用車を使用している間に当該自家用車が受けた毀損の修繕費
及び当該運転者に課せられた罰金,科料,反則金等は,当該役職員等が負担する
ものとする。
(旅費の取扱い)
第11条 自家用車の業務使用に係る旅費については,旅費規則に基づき,燃料費
相当分の実費額を車賃として支給するものとし,業務上の必要により有料道路及
び有料駐車場を利用した場合は,当該有料道路利用料及び当該有料駐車場利用料
の実費額を当該役職員等(同乗者を除く。)に支給する。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか,自家用車の業務使用について必要な事項
は,別に定める。
附 則
この要項は,令和8年4月1日から施行する。
別紙様式(第6条関係) (Word形式)