国立大学法人東京学芸大学参与規程

                             令和8年4月9日
                             規 程 第 15 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学参与(以下「参与」という。)に
 関し,必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)に,本法人の運営
 に資するため,参与を置くことができる。
 (参与の委嘱)
第3条 参与は,学長が適当と認めたる者若干名とする。
2 参与は,学長が委嘱する。
 (参与の職務)
第4条 参与は,学長の求めに応じ,本法人の運営に関する特定の事項に関し,助
言及び支援を行う。
 (参与の任期)
第5条 参与の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,当該委嘱を行った学
長の任期の末日を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,年度の途中で選出される参与の任期は当該年度の末
日までとする。
 (庶務)
第6条 参与に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,参与に関し必要な事項は,学長が別に定め
る。

   附 則
 この規程は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。