国立大学法人東京学芸大学参与規程
令和8年4月9日 規 程 第 15 号 (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学参与(以下「参与」という。)に 関し,必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)に,本法人の運営 に資するため,参与を置くことができる。 (参与の委嘱) 第3条 参与は,学長が適当と認めたる者若干名とする。 2 参与は,学長が委嘱する。 (参与の職務) 第4条 参与は,学長の求めに応じ,本法人の運営に関する特定の事項に関し,助 言及び支援を行う。 (参与の任期) 第5条 参与の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,当該委嘱を行った学 長の任期の末日を超えることはできない。 2 前項の規定にかかわらず,年度の途中で選出される参与の任期は当該年度の末 日までとする。 (庶務) 第6条 参与に関する庶務は,総務部総務課が処理する。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか,参与に関し必要な事項は,学長が別に定め る。 附 則 この規程は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。