東京学芸大学事務協議会規則
昭和39年8月23日
規 則 第 4 号
改正(施行)昭43則6(43.4.1)
昭50則4(50.4.19)
昭52則6(52.4.1)
昭54則6(54.4.1)
昭59則2(59.1.1)
昭60則2(60.3.2)
昭62則4(62.4.1)
昭62則7(62.5.30)
平3則5(3.7.1)
平6則6(6.4.1)
平8則3(8.4.1)
平9則2(9.4.1)
平10則3(10.4.9)
平16則2(16.4.1)
平16則47(16.4.23)
平17則8(17.4.20)
平18則11(18.4.1)
平19則19(19.4.1)
平20則16(20.4.1)
平21則26(21.7.1)
平22則13(22.4.1)
平23則7(23.4.11)
平25則8(25.4.1)
平25則20(25.9.27)
平27則14(27.4.1)
平28則15(28.4.1)
平29則14(29.4.14)
平31則2(31.4.1)
令4則15(4.4.27)
令8則30(8.4.16)
(設置)
第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「事務協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 事務協議会は,事務に関する重要な事項を協議するとともに,各部局相互
の連絡を緊密にし,本学の事務運営の円滑を期することを目的とする。
(組織)
第3条 事務協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 部長
(3) 副部長
(4) 課長
(5) 法人戦略室長
(6) 監査室長
(議長等)
第4条 事務協議会は,必要に応じて事務局長が招集し,議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
(関係職員の出席)
第5条 事務局長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ意見を聴く
ことができる。
(規則の改廃)
第6条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
(庶務)
第7条 事務協議会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平17則8)(抄)
平成17年4月1日から適用する。
附 則(平23則7)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
附 則(平25則20)(抄)
平成25年9月1日から適用する。
附 則(平29則14)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(令4則15)(抄)
令和4年4月1日から適用する。
附 則(令8則30)(抄)
令和8年4月1日から適用する。