国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則
昭和52年12月21日
規 則 第 10 号
改正(施行)昭53則2(53.4.1)
昭54則6(54.4.1)
昭55則1(55.4.1)
昭55則4(55.10.1)
昭56則2(56.3.29)
昭56則15(56.4.1)
昭57則2(57.4.1)
昭58則1(58.4.1)
昭59則4(59.10.6)
昭61則2(61.12.1)
昭61則8(61.12.1)
昭62則7(62.5.30)
昭63則3(63.4.8)
平元則2(元.2.25)
平元則6(元.5.1)
平元則10(元.12.25)
平2則4(2.7.24)
平3則6(3.7.24)
平3則8(3.9.25)
平3則11(4.1.1)
平4則2(4.4.1)
平6則1(6.2.23)
平6則8(6.4.1)
平7則9(7.10.1)
平8則5(8.11.27)
平9則2(9.4.1)
平10則9(10.4.9)
平12則1(12.4.1)
平14則1(14.4.8)
平17則5(17.3.31)
平17則7(17.4.11)
平17則18(17.11.1)
平19則5(19.4.1)
平19則27(19.9.1)
平19則29(19.10.1)
平20則16(20.4.1)
平21則18(21.4.14)
平21則26(21.7.1)
平22則14(22.6.7)
平23則2(23.3.15)
平23則8(23.4.25)
平23則10(23.10.1)
平24則7(24.5.14)
平25則2(25.2.5)
平25則14(25.5.16)
平25則15(25.6.10)
平26則6(26.6.5)
平28則18(28.5.30)
平29則17(29.5.9)
平31則3(31.4.26)
令2則19(2.5.7)
令3則18(3.4.1)
令3則20(3.4.22)
令3則30(3.9.8)
令4則16(4.4.27)
令4則29(4.11.16)
令5則4(5.4.1)
令5則21(5.6.15)
令5則24(6.4.1)
令6則41(6.12.11)
令7則16(7.4.1)
令8則30(8.4.16)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における文書の名義及び決裁は,別に定めのあ
るもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
ころによる。
(1) 部局の長 各学系長,教職大学院長,大学院連合学校教育学研究科長,附属
図書館長,大学教育研究基盤センター機構長,現職教員支援センター機構長,
先端教育人材育成推進機構長,教育インキュベーション推進機構長,放射性同
位元素総合実験施設長,有害廃棄物処理施設長及び事務局長をいう。
(2) 主管部長 各部長をいう。
(3) 主管課長 各課長,法人戦略室長及び監査室長をいう。
(文書の名義者)
第3条 文書の名義者は,別表第1に掲げるとおりとする。
(決裁の原則)
第4条 文書は,名義者の決裁を得て施行しなければならない。
2 学長又は理事の決裁を得ようとする文書は,あらかじめ事務局長を経なければ
ならない。
(専決)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,別表第2の事項欄に掲げる事項の決裁は,
同表専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,特別の事情がある場合
は,この限りではない。
(代理決裁)
第6条 緊急を要する決裁文書について決裁すべき者が不在のときは,これに次ぐ
者が代理して決裁することができる。
2 前項により代理決裁をした者は,事後速やかに決裁すべき者に報告しなければ
ならない。
(供閲文書)
第7条 供閲文書についても,別表第2に準じて,供閲するものとする。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
附 則
この規則は,昭和53年1月1日から施行する。
附 則(平元則10)(抄)
平成元年12月7日から適用する。
附 則(平14則1)(抄)
平成14年4月1日から適用する。
附 則(平17則5)(抄)
平成16年4月1日から適用する。
附 則(平17則7)(抄)
平成17年4月1日から適用する。
附 則(平21則18)(抄)
平成21年4月1日から適用する。
附 則(平22則14)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平23則2)
この規則は,平成23年3月15日から施行する。ただし,別表第2の(9)に係る事項
については,平成23年1月1日から適用する。
附 則(平23則8)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
附 則(平24則7)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25則2)(抄)
平成25年1月1日から適用する。
附 則(平25則14)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平25則15)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平26則6)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平28則18)(抄)
平成28年4月1日から適用する。
附 則(平29則17)(抄)
平成29年4月1日から適用する。ただし,別表第2(総務部関係)の改正規定は,
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平31則3)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2則19)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令3則20)(抄)
令和3年4月1日から適用する。
附 則(令4則16)(抄)
令和4年4月1日から適用する。
附 則(令4則29)(抄)
令和4年4月1日から適用する。
附 則(令5則21)(抄)
令和5年4月1日から適用する。
附 則(令6則41)(抄)
令和6年12月1日から適用する。
附 則(令8則30)(抄)
令和8年4月1日から適用する。
別表第1〜別表第2(PDF形式)