東京学芸大学再入学に関する内規

                             昭和53年9月7日
                             制      定
                  改正(施行)昭54.4.7(54.4.1)
                        昭54.4.7(54.4.1)
                        昭61.12.4(61.12.4)
                        昭63.12.8(63.12.8)
                        平10.3.31(10.4.9)
                        平13.2.8(13.2.8)
                        平16.3.31(16.4.1)
                        平19.3.30(19.4.1)
                                                平21.1.29(21.1.29)

1 国立大学法人東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)
 第39条の規定に基づく再入学に関しては,この内規の定めるところによる。
2 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るも
 のとする。
 (1) 再入学願書(本学所定の用紙)
 (2) 再入学調査書(本学所定の用紙)
 (3) 健康診断書(本学所定の用紙)
 (4) 退学前(学則第45条第3号の規定により除籍となった者にあっては,除籍前。
  以下同じ。)の成績証明書
3 再入学の出願期間は,毎年2月1日から2月15日までとする。
4 再入学の願い出があったときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につい
 て審査し,当該学系の教授会の議を経て決定するものとする。
  選考委員会は,教務委員会委員及び再入学の願い出があった学科から選出され
 た教員2名によって構成される。
5 再入学は退学前の学年とし,再入学する学年に退学前に所属していた課程及び
  専攻・選修が存する場合は,当該課程及び専攻・選修に再入学するものとし,再
 入学する学年に退学前に所属していた課程及び専攻・選修が存しない場合は,別
 表1及び別表2により,退学前に所属していた課程及び専攻・選修に対応する課
 程及び専攻・選修に再入学するものとする。ただし,平成3年度以前に入学した
 者については,選考委員会がその都度判断する。
6 再入学を認められた者の入学時期は4月とし,履修基準等については,再入学
 後の課程及び専攻・選修の履修基準等が適用される。
7 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数(1年未満の端数は切捨てる。)を
 合算して8年以内とする。
8 再入学時の教育職員免許状の適用関係については,別に定める。

   附 則
 この内規は,昭和53年9月7日から施行する。

   附 則(昭63.12.8)(抄)
 ただし,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前に入学した者については,
なお,従前の例による。


  別表(PDF形式)