東京学芸大学再入学に関する内規
昭和53年9月7日 制 定 改正(施行)昭54.4.7(54.4.1) 昭54.4.7(54.4.1) 昭61.12.4(61.12.4) 昭63.12.8(63.12.8) 平10.3.31(10.4.9) 平13.2.8(13.2.8) 平16.3.31(16.4.1) 平19.3.30(19.4.1) 平21.1.29(21.1.29) 1 国立大学法人東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。) 第39条の規定に基づく再入学に関しては,この内規の定めるところによる。 2 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るも のとする。 (1) 再入学願書(本学所定の用紙) (2) 再入学調査書(本学所定の用紙) (3) 健康診断書(本学所定の用紙) (4) 退学前(学則第45条第3号の規定により除籍となった者にあっては,除籍前。 以下同じ。)の成績証明書 3 再入学の出願期間は,毎年2月1日から2月15日までとする。 4 再入学の願い出があったときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につい て審査し,当該学系の教授会の議を経て決定するものとする。 選考委員会は,教務委員会委員及び再入学の願い出があった学科から選出され た教員2名によって構成される。 5 再入学は退学前の学年とし,再入学する学年に退学前に所属していた課程及び 専攻・選修が存する場合は,当該課程及び専攻・選修に再入学するものとし,再 入学する学年に退学前に所属していた課程及び専攻・選修が存しない場合は,別 表1及び別表2により,退学前に所属していた課程及び専攻・選修に対応する課 程及び専攻・選修に再入学するものとする。ただし,平成3年度以前に入学した 者については,選考委員会がその都度判断する。 6 再入学を認められた者の入学時期は4月とし,履修基準等については,再入学 後の課程及び専攻・選修の履修基準等が適用される。 7 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数(1年未満の端数は切捨てる。)を 合算して8年以内とする。 8 再入学時の教育職員免許状の適用関係については,別に定める。 附 則 この内規は,昭和53年9月7日から施行する。 附 則(昭63.12.8)(抄) ただし,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前に入学した者については, なお,従前の例による。 別表(PDF形式)