東京学芸大学予算執行事務補助者に関する規則

                             昭和56年4月11日
                             規 則 第 10 号
                    改正(施行)昭57則1(57.5.1)
                          昭61則7(61.12.1)
                          昭63則1(63.4.1)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平3則9(3.10.23)
                          平6則14(6.4.1)
                          平10則3(10.4.9)
                          平10則15(10.7.14)
                          平12則 (12. . )
                          平12則6(12.11.1)
                          平13則3(13.3.9)

 (趣旨)
第1条 この規則は,文部科学省会計事務取扱規程(平成13年文部科学省訓令第18
 号)第50条の規定に基づき,本学における予算執行職員等の責任に関する法律(
 昭和25年法律第 172号。以下「予責法」という。)第2条第1項第1号,第3号
 及び第6号に掲げる者(代理を含む。以下同じ。)並びに東京学芸大学の会計機
 関の事務の一部を処理させる職員の範囲等に関する規則(昭和56年規則第9号)
 別表に掲げる支出負担行為担当官,支出官及び契約担当官(代理を含む。以下同
 じ。)の代行機関(以下「会計機関等」という。)の事務の一部を処理する者(
 以下「補助者」という。)の官職及び事務の範囲について定めるものとする。
 (補助者の官職及び事務の範囲)
第2条 補助者の官職及び事務の範囲は,次の各号に掲げる会計機関等の区分に従
 い,別表第1から別表第6までに定めるところによる。
 (1) 支出負担行為担当官,支出負担行為担当官代理及びこれらの者の代行機関の
  各補助者  (別表第1,別表第2及び別表第3)
 (2) 支出官,支出官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者
  (別表第4)
 (3) 契約担当官,契約担当官代理及びこれらの者の代行機関の各補助者
  (別表第5及び別表第6)
2 前項の規定にかかわらず,会計機関等は,特に必要があると認めるときは,前
 項の補助者以外の職員を補助者に命じその事務の一部を処理させることができる。
 (補助者の義務及び責任)
第3条 補助者は,所属の会計機関等から命ぜられた事務の範囲において,予責法
 第3条に規定する義務及び責任を負うものとする。
 (補助者の命免方法)
第4条 補助者の命免は,予算執行職員の補助者命免簿(別紙様式)に記名押印す
 ることにより行うものとする。
2 予算執行職員の補助者命免簿は,会計機関ごとに別冊とする。

   附 則
1 この規則は,昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日において,現に会計機関等から補助者として任命されている
 者は,この規則により任命されたものとみなす。

   附 則(平成13.3.9)(抄)
 平成13年1月6日から適用する。


  別表第1〜別表第6及び別紙様式(PDF形式)