公的研究費及び研究活動の適正な運営・管理について

東京学芸大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定。平成26年2月18日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の趣旨を踏まえ、本学における公的研究費及び研究活動を適正に管理運営し不正を防止するための体制整備等について取組を行っています。

機関内の公的研究費における責任体系の明確化

最高管理責任者
【学長】
(国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則)
(最高管理責任者の責務)
第4条 最高管理責任者は、本学全体の公的研究費の運営及び管理を統括し、公的研究費に関する全てについて最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用に関する情報を収集し、不正使用を防止するための計画(以下「防止計画」という。)を策定する。
3 最高管理責任者は、公的研究費の使用状況について不適当と認める場合は統括管理責任者に対して改善を命ずるとともに、監事に報告しなければならない。
4 最高管理責任者は、統括管理責任者、統括管理副責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
統括管理責任者
【財務を所掌する理事】
(同上規則)
(統括管理責任者及び統括管理副責任者の責務)
第5条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の公平、公正な運営及び管理を行うとともに、全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、財務を所掌する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、防止計画を実行するとともに、防止計画が学内において忠実に実施されているかを確認しなければならない。
3 統括管理責任者は、公的研究費の使用状況について国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号)第5条第1項に規定する出納命令役に報告を求め、その使用状況について常に把握しなければならない。
統括管理副責任者
【研究を所掌する副学長】
4 統括管理副責任者は、統括管理責任者を補佐し、研究を所掌する副学長をもって充てる。
5 統括管理副責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督しなければならない。
コンプライアンス推進責任者
【部局等の長】
(同上規則)
(コンプライアンス推進責任者の責務)
第6条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者及び統括管理副責任者を補佐し、所属する研究者等の公的研究費の運営及び管理を行うとともに、部局等を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者が策定した防止計画を実施するとともに、部局等に所属する研究者等の公的研究費の執行状況について常に把握しなければならない。
3 コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、統括管理副責任者の指示の下、部局等に所属する研究者等のコンプライアンス教育を実施し、 受講状況を管理監督しなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は、研究者等が適切に公的研究費の管理、執行等を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導しなければならない。

事務局長
学長室長
監査室長
総合教育科学系長
人文社会科学系長
自然科学系長
芸術・スポーツ科学系長
教職大学院長
大学院連合学校教育学研究科長
附属図書館長
大学教育研究基盤センター機構長
現職教員支援センター機構長
先端教育人材育成推進機構長
教育インキュベーション推進機構長
放射性同位元素総合実験施設長
有害廃棄物処理施設長

附属幼稚園長
附属世田谷小学校長
附属小金井小学校長
附属大泉小学校長
附属竹早小学校長
附属世田谷中学校長
附属小金井中学校長
附属竹早中学校長
附属高等学校長
附属国際中等教育学校長
附属特別支援学校長
附属学校運営部(附属学校担当副学長)

機関内の研究活動における責任体系の明確化

最高管理責任者
【学長】
(国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正への対応に関する規程)
(最高管理責任者)
第2条の2 本学に,研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,大学全体を統括し,最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じるものとする。
研究倫理統括責任者
【研究を所掌する副学長】
(同上規則)
(研究倫理統括責任者)
第2条の3 本学に,最高管理責任者を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,大学全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「研究倫理統括責任者」という。)を置き,研究を所掌する副学長をもって充てる。
2 研究倫理統括責任者は,公正な研究活動を推進するために必要な大学全体の具体的対策を講じるとともに,不正行為に関する通報及び調査の処理を統括する。
研究倫理教育責任者
【部局等の長】
(同上規則)
(研究倫理教育責任者)
第19条 研究倫理責任者は,部局等の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は,広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施し、受講状況を管理監督しなければならない。

公的研究費及び研究活動の取扱いに関する規程・規則等

不正防止計画

公的研究費関係ハンドブック・不正防止ポスター

不正の通報・相談窓口

リンク

文部科学省

日本学術振興会

日本学術会議