教育支援職について
本調査に関わる「教育支援職業務」について *「教育支援職」の業務とは、「学び」(子ども・教育・学習・保育等)の支援に関わる職、または、現代の教育的課題を解決するために、教育支援者と教育の場を結びつける活動です。
* 次の両方に該当する場合に、教育支援職としてチェックをつけてください。
@ 就職先に、上記のような「学び」の支援に関わる業務、または、学校・教育現場における課題解決への提案、協働等を行っている業務がある。
A 就職後、その業務を担当する可能性がある。
* 従来の職業区分によれば、下記のような職が該当します。
保育士(保育事務)、公民館・博物館職員、学芸員、スクールカウンセラー、 心理士、児童養護・母子生活支援等施設職員、教育相談所相談員、 各種ソーシャルワーカー、福祉事務所職員、生活相談員、外国人支援団体等職員、 ICT支援員、劇場・美術館等職員、芸術文化系映像・出版等関係者、 スポーツ指導員、スポーツ教育関連職員、地方公務員、 教育・教育支援・文化交流に関する政策を所管している省庁の国家公務員 等
* 「教育支援職への就職」と見なされる事例を少し詳しく説明します。
以下のような組織・団体・企業等に就職した場合、就職後この業務に従事する可能性がある場合、あるいは、これを自身で立ち上げ自営する場合「教育支援職への就職」とみなします。 自営あるいは契約による就業の場合は、週30時間以上教育支援業に従事していることが条件となります。
1)教育・学習の支援や課題解決のためのサービス・プログラムを提供する組織・団体・企業等 具体的には、国公私の学校(法人)や塾、社会人教育を含む教師派遣の会社などです。キャリア支援・人材派遣の会社で知識・技能習得のためのサービスを提供したり、キャリア形成のためのコンサルティングを行っている場合、教育部門のある放送局、芸術・スポーツの指導者もこれに含みます。
2)教育・学習の環境・手段を整備するためのサービス・プログラムを提供する組織・団体・企業等 具体的には、学習のための手段としての文具や教材を開発・販売する会社、教育・学習用のソフト・プログラムを開発・提供する会社。障がいを持つ人、高齢者を含め、すべての世代の人に学習活動の場を提供し、自立支援を行う施設・企業等です。
3)本来業務とは別に、社会的活動として教育・学習支援業務に継続的に従事している組織・団体・企業等 具体的には、一部の企業等でCSR(Corporate Social Responsibility)の部門を持ち、そこに教育・教育支援の活動が含まれていて、採用後、人事異動等によりその部署に配属される場合です。 一部の博物館・美術館等を持つ企業や、子どものための学習プログラムを提供しているような企業、プロ・スポーツの選手などで指導や技能講習を継続的に行っている団体、防災教育に関わる気象庁・消防署なども、これに含みます。
4)本来業務の継続的な取引先に、学習者や教育機関が含まれている組織・団体・企業等 具体的には、本来業務は学習者・教育機関のみを対象とするわけではないが、業務の継続的な取引先や顧客が学習者や教育機関である場合です。旅行業や保険業、情報産業・データサービスの企業で、学校や企業研修や教育業務に対応するサービス・商品等を提供・開発している場合は、教育支援職への就職とみなすことができます。ただし、これらの場合、そういった業務・取引が継続的に行われていることが条件となります。
国家公務員については、文科省や文化庁、国立大学及び教育関係独立行政法人(博物館・動物園等)、法務省の矯正教育部門は教育支援職とみなされます。
地方公共団体等の場合は教育に関わる業務が必ず含まれており、採用時にその業務従事の可能性が例外的に閉ざされていなければ、自動的に教育支援職への就職とみなされます。
「教育支援職業務」に該当するかどうかについては、個々の事例に即した判断が必要なことがあります。判断に迷ったり、疑問のある場合は、指導教員やキャリア支援課に問い合わせてください。
具体例についてはこちらを確認してください。