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東京学芸大学学位規程第33条第2項に規定する学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができるやむを得ない事由に関しては,この内規の定めるところによる。 |
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学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる場合は,次の各号のいずれかによる場合とする。 |
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(1) |
学位論文が,立体形状による表現を含む等の理由により,インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合 |
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(2) |
学位論文が,著作権保護,個人情報保護等の理由により,博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合 |
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(3) |
出版刊行,多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載,特許の申請等との関係で,インターネットの利用による学位論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が,博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合 |
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(4) |
その他,やむを得ない事由であると研究科長が認めた場合 |
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前項により,学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することを希望する者は,申出書(別紙様式1)により,研究科長に申し出るものとする。 |
4 |
研究科長は,前項による申し出を受けたときは,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会の議を経て,決定する。 |
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やむを得ない事由が無くなった場合には,博士の学位を授与された者は,当該学位論文の全文を大学の協力を得てインターネットの利用により公表すること。 |