東京学芸大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程を 次のように制定する。 平成7年3月3日 東京学芸大学長 蓮 見 音 彦 平成7年規程第3号 東京学芸大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規 程 東京学芸大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成4年規程第6号) の一部を次のように改正する。 本則中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。 第1条中「一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号),人事院 規則15−1(職員の勤務時間等の基準),文部省に勤務する職員の勤務時間等に関 する規程(平成4年文部省訓令第15号)」を「一般職の職員の勤務時間,休暇等に 関する法律(平成6年法律第33号),人事院規則15−14(職員の勤務時間,休日及 び休暇),文部省に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成6年文部 省訓令第33号)」に改める。 第6条第1項中「人事院規則15−1第7条第4項」を「人事院規則15−14第6条 第2項」に改め,同条第2項中「人事院規則15−1の運用について(昭和63年12月 15日職職−628 )第7条関係第6項」を「職員の勤務時間,休日及び休暇の運用に ついて(平成6年7月27日職職−328 )第4週休日の振替等関係第6項」に改める。 別表第2中「勤務を要しない日」を「週休日」に改め,同表事務系職員の項中「 月の第2土曜日,夏季等の休業期間中の土曜日」を「月の第2土曜日及び第4土曜 日並びに夏季等の休業期間中の土曜日」に改め,同表教育職員の項中「毎日曜日及 び月の第2土曜日」を「毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土曜日」に,「10 日以上」を「7日以上」に改める。 附 則 1 この規程は,平成7年3月3日から施行し,平成6年9月1日から適用する。 2 平成7年3月31日までの間は,別表第2「週休日」の欄中「月の第2土曜日及 び第4土曜日並びに夏季等の休業期間中の土曜日」とあるのは「月の第2土曜日, 夏季等の休業期間中の土曜日」と,「毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土 曜日」とあるのは「毎日曜日及び月の第2土曜日」と,「7日以上」とあるのは 「10日以上」と読み替えるものとする。
| 現 行 |
改 正 |
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(趣旨) 第1条 東京学芸大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務を要しない 日,勤務時間,休憩時間及び休息時間については,一般職の職員の給与等に関す る法律(昭和25年法律第95号),人事院規則15−1(職員の勤務時間等の基準), 文部省に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成4年文部省訓令第15号) 等(以下「法令等」という。)の定めによるほか,この規程の定めるところによ る。 (勤務時間等) 第2条 職員の勤務時間,休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。) は,別表第1に定めるところによる。ただし,守衛業務に従事する者の休憩時間 及び休息時間については個別に指定する。 (勤務を要しない日) 第3条 職員の勤務を要しない日は,日曜日及び土曜日とする。ただし,附属学校 に勤務する者(附属幼稚園に勤務する事務系職員を除く。以下「附属学校職員」 という。)の勤務を要しない日については,別表第2に定めるところによる。 第4条 附属学校職員の勤務を要しない日及び勤務時間等は,事務系職員について は,平成4年5月3日を初日とする4週間の期間及びこれに引き続く4週間(以 下「単位期間」という。)ごとに,教育職員については,初日を個別に指定する 期間及びこれに引き続く52週間(以下「指定期間」という。)ごとに,前2条の 規定に基づき指定する。 (割振りの特例) 第5条 教育職員のうち,教育,研究,指導等のため,前3条の規定によることが 困難な者については,法令等に定める範囲内において,個別に勤務を要しない日 及び勤務時間等の割振りを行うことができるものとする。 2 前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間等の割振りを行う場合は,単 位期間又は指定期間のうちの特定の4週間内において行うものとする。 (振替え等) 第6条 勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「振替え 等」という。)を行う場合の人事院規則15−1第7条第4項に規定する毎4週間 は,単位期間又は指定期間のうちの特定の4週間とする。 2 振替え等を行う際には,人事院規則15−1の運用について(昭和63年12月15日 職職−628 )第7条関係第6項に定める事項を,当該職員へ速やかに通知するも のとする。 〔省略〕 別表第2 |
(趣旨) 第1条 東京学芸大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日,勤務時 間,休憩時間及び休息時間については,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関す る法律(平成6年法律第33号),人事院規則15−14(職員の勤務時間,休日及び 休暇),文部省に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成6年文部 省訓令第33号)等(以下「法令等」という。)の定めによるほか,この規程の定 めるところによる。 (勤務時間等) 第2条 職員の勤務時間,休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。) は,別表第1に定めるところによる。ただし,守衛業務に従事する者の休憩時間 及び休息時間については個別に指定する。 (週休日) 第3条 職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。ただし,附属学校に勤務する 者(附属幼稚園に勤務する事務系職員を除く。以下「附属学校職員」という。) の週休日については,別表第2に定めるところによる。 第4条 附属学校職員の週休日及び勤務時間等は,事務系職員については,平成4 年5月3日を初日とする4週間の期間及びこれに引き続く4週間(以下「単位期 間」という。)ごとに,教育職員については,初日を個別に指定する期間及びこ れに引き続く52週間(以下「指定期間」という。)ごとに,前2条の規定に基づ き指定する。 (割振りの特例) 第5条 教育職員のうち,教育,研究,指導等のため,前3条の規定によることが 困難な者については,法令等に定める範囲内において,個別に週休日及び勤務時 間等の割振りを行うことができるものとする。 2 前項の規定により週休日及び勤務時間等の割振りを行う場合は,単位期間又は 指定期間のうちの特定の4週間内において行うものとする。 (振替え等) 第6条 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「振替え等」という。 )を行う場合の人事院規則15−14第6条第2項に規定する毎4週間は,単位期間 又は指定期間のうちの特定の4週間とする。 2 振替え等を行う際には,職員の勤務時間,休日及び休暇の運用について(平成 6年7月27日職職−328 )第4週休日の振替等関係第6項に定める事項を,当該 職員へ速やかに通知するものとする。 〔省略〕 別表第2 |
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勤務を要しない日 |
週休日 |
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事務系職員 |
毎4週間につき,毎日曜日,月の第2土曜日,夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め7日又は8日 |
事務系職員 |
毎4週間につき,毎日曜日,月の第2土曜日及び第4土曜日並びに夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め7日又は8日 |
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教育職員 |
毎52週間につき,毎日曜日及び月の第2土曜日に加え,夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め10日以上 |
教育職員 |
毎52週間につき,毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土曜日に加え,夏季等の休業期間中の土曜日及び個別に指定する日を含め7日以上 |
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附 則 1 この規程は,平成7年3月3日から施行し,平成6年9月1日から適用する。 2 平成7年3月31日までの間は,別表第2「週休日」の欄中「月の第2土曜日及 び第4土曜日並びに夏季等の休業期間中の土曜日」とあるのは「月の第2土曜日, 夏季等の休業期間中の土曜日」と,「毎日曜日並びに月の第2土曜日及び第4土 曜日」とあるのは「毎日曜日及び月の第2土曜日」と,「7日以上」とあるのは 「10日以上」と読み替えるものとする。 |
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