東京学芸大学公用車管理運行規則
平成10年3月26日
規 則 第 2 号
改正(施行)平12則1(12.4.1)
平16則2(16.4.1)
平17則4(17.4.1)
平18則23(18.4.1)
平20則18(20.4.1)
平27則18(27.7.1)
平29則16(29.5.9)
令4則14(4.4.1)
令4則15(4.4.27)
令8則30(8.4.16)
(趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)が所有する普通乗用車,ワゴン車,
及び大型バス(以下「公用車」という。)の管理並びに運行についてはこの規則
の定めるところによる。
(目的)
第2条 公用車は本学の公務の円滑な運営を図るために使用することを目的とする。
(自動車運転手)
第3条 自動車運転手とは,本学において公用車の運転業務等を本務とする職員及
び外部委託契約に基づき公用車の運行業務等を担当する者をいう。
(運行管理者等)
第4条 公用車の現況を把握し,安全かつ効率的に管理及び運行を行うため,運行
管理者及び補助管理者を置く。
2 運行管理者は経理課長をもって充て,補助管理者は経理課管理係長をもって充
てる。
(運行管理者等の任務)
第5条 運行管理者は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 自動車運転手(本学職員に限る。)の指導及び監督に関すること。
(2) 公用車の使用の許可に関すること。
(3) 公用車の点検及び整備に関すること。
(4) 公用車の管理及び運行に関する手続き並びに記録等の整理及び保存に関する
こと。
(5) 公用車の安全管理及び事故防止の措置に関すること。
(6) 車庫及び関係施設の監守並びに火災防止の措置に関すること。
(7) その他公用車の管理及び運行のため必要と認める事項
2 運行管理者は,運転しようとする自動車運転手及び運転を終了した自動車運転
手に対し,酒気帯びの有無について,当該自動車運転手の状態を目視等で確認す
るほか,アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって,
国家公安委員会が定めるものをいう。次項において同じ。)を用いて確認を行わ
なければならない。
3 運行管理者は,前項の規定による確認の内容を,公用車運行日誌(様式第2号)
の付表(以下「日誌の付表」という。)に記録し,及びその記録を1年間保存し,
並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。
4 補助管理者は,運行管理者の事務を補助する。
(使用の範囲)
第6条 公用車のうち,普通乗用車,ワゴン車を使用できる範囲は,次の各号に掲
げる場合とする。
(1) 東京都内及び近接県の官公庁等への会議出席,事務打合せ等のための送迎及
び資料等の搬送
(2) その他本学の管理運営上必要と認められる場合
2 公用車のうち,大型バスの使用は,自動車運転手の運転に限るものとし,使用
できる範囲は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 教職員が教育研究等に関する会議への出席,事務連絡等に使用する場合
(2) 教職員の引率のもとに,児童,生徒及び学生の校外授業等に使用する場合
(3) その他運行管理者が本学の管理運営上必要と認める場合
(使用の手続き)
第7条 公用車を使用する課長,法人戦略室長又は監査室長(以下「課長等」とい
う。)は,事前に公用車使用願(様式第1号)を運行管理者に提出し,使用の許
可を得るものとする。
2 運行管理者は,公用車の使用許可に際し,使用日時,行先,使用目的,使用者
及び同乗者等を審査の上,使用を許可するものとする。ただし,使用を許可した
場合でも運行不能な事態が生じたときは,これを取り消すことができる。
(公用車運行上の留意事項)
第8条 自動車運転手は,道路交通法その他関係法令の定めに従うほか,常に安全
運転を心がけるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行前は,日誌の付表に明記された点検を行うとともに,異常を認めた場合
は,直ちに運行管理者に報告し,その指示に従うものとする。
(2) 運行中に公用車の故障又は運行に支障を来す状態を発見した場合は,速やか
に運行管理者に報告し,その指示に従うものとする。
(3) 運行後は,日誌の付表による点検を行い所定の場所に格納の上,運行管理者
に使用の完了報告を行うものとする。
(事故発生の場合の措置)
第9条 自動車運転手は,運行中に事故等が生じたときは,直ちに応急措置をとる
とともに,運行管理者に通報し,その指示に従うものとする。
2 運行管理者は,前項の通報を受けたときは,直ちに所轄警察署の現場検証に立
ち会うものとし,事故内容を調査して,その結果を速やかに資産管理役に報告す
るものとする。
3 自動車運転手は,運行中に事故等が生じたときは,現場において被害者及び加
害者あるいはその他の関係者との間で,事故の責任,損害賠償等に関し,一切の
取決めをしてはならない。
4 運行管理者は,運行中の事故等に関し,必要に応じて当該公用車に同乗してい
た者からその状況について報告を求めることができる。
(運転業務付加)
第10条 課長等は,当該部局において公用車を使用する必要がある場合に,自動
車運転手が不在又は自動車運転手の運行計画上等の理由により,自動車運転手に
よる運行ができないときは,当該部局に所属する職員に対し,公用車の運転業務
を命ずることができるものとする。
2 前項の公用車には,大型バスは含まない。
3 自動車運転手以外の職員による公用車の運行に関する要領は,別に定める。
(雑則)
第11条 運行管理者は,この規則により難い事態が生じた場合は,その取扱いを
別に定めることができるものとする。
附 則
1 この規則は,平成10年4月9日から施行する。
2 次の規則等は廃止する。
(1) 東京学芸大学乗合自動車使用規則(昭和56年規則第8号)
(2) バス使用基準(昭和56年4月11日制定)
附 則(平29則16)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(令4則15)(抄)
令和4年4月1日から適用する。
附 則(令8則30)(抄)
令和8年4月1日から適用する。
様式第1号(Word形式)
様式第2号(Excel形式)