国立大学法人東京学芸大学旅費細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 13 号
                    改正(施行)平20細2(20.4.1)
                          平20細3(20.4.1)
                                                    平21細5(21.7.1)
                                                    平22細1(22.4.1)
                                                    平27細4(27.4.1)
                                                    平31細4(31.4.26)
                                                    令2細4(2.4.1)
                                                    令6細4(6.4.1)
                                                    令8細3(8.4.1)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。
 以下「規則」という。)の実施のため,必要な細目を定めるものとする。
 (役職員以外の者に対する旅費)
第2条 規則第4条第4項の規定により役職員以外の者に対して支給する旅費につ
 いては,業務の内容,旅行依頼を受けた者の学識経験,社会的地位等を考慮して,
 当該者をこれと同等と認められる役職員相当の支給区分による旅費とする。
2 前項に規定する役職員相当の支給区分は,旅行命令権者が役職員との均衡を勘
 案して,決定するものとする。
 (旅行取消等の場合における旅費)
第3条 規則第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各
 号に規定する額とする。
 (1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊
  施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続を取ったにもか
  かわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支
  給を受ける者が,当該旅行について規則により支給を受けることができた鉄道
  賃,船賃,航空賃,車賃,国内宿泊料又は外国宿泊料等(現地交通費含む)の
  額をそれぞれ超えることができない。
 (2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について規
  則により支給を受けることができた移転料の範囲内の額。
 (3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払
  った金額で,当該旅行について規則により支給を受けることができた額の範囲
  内の額
 (旅費喪失の場合における旅費)
第4条 規則第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各
 号に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることが
 できない。
 (1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切
  符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以
  下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅
  行を完了するため規則の規定により支給することができる額
 (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から
  喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相
  当する金額)を差し引いた額
 (旅行命令又は旅行依頼の通知)
第5条 旅行命令権者は,旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)
 を発し,又は変更した場合には,速やかに当該旅行命令簿等を出納命令役に提示
 しなければならない。
 (旅行命令簿等の様式)
第6条 規則第5条第3項に規定する旅行命令簿等の様式は,別紙様式第1号によ
 るものとする。
 (旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者は,規則第6条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を
 申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければなら
 ない。
 (航空賃)
第8条 規則第15条及び第26条に規定する航空賃については,当該旅行における業
 務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令権者が最
 も経済的な一般に通常利用する経路及び方法によるものと認める場合に支給でき
 るものとする。
2 前項に規定するもののほか,緊急性の観点から航空機を利用して旅行しなけれ
 ば業務に支障を来すと旅行命令権者が認める場合は,航空賃を支給することがで
 きる。
 (車賃)
第9条 規則第16条及び第27条に規定する「路線バス以外の自動車等を業務上の必
 要により利用したと旅行命令権者が認める場合」とは,次の各号に定める場合と
 する。
 (1) 業務の性質上,特に急を要する場合
 (2) 天災その他の事情により,旅行命令権者が特に必要と認めた場合
 (旅費の調整)
第10条 規則第34条の規定による旅費の調整の基準は,次の各号に掲げるとおり
 とする。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の経費以外の経費から
  旅費が支給される場合には,正規の旅費(規則に規定する旅費で,規則第34条
  の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本学の経費以
  外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しないものとする。
 (2) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を利用する場合,その他正
  規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実状に応
  じ,正規の旅費のうちの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,国内宿泊料又は外国宿
  泊料等(現地交通費含む)の額の全部又は一部を支給しないものとする。
 (3) 旅行者が自宅等宿泊費のかからない施設等を利用する場合は,国内宿泊料及
  び外国宿泊料等(現地交通費含む)は支給しないものとする。
 (4) 旅行者が旅行中の業務上の疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養
  したため,正規の旅費のうちの所定の国内宿泊料及び外国宿泊料等(現地交通
  費含む)を支給する必要がない場合には,当該療養中の国内宿泊料及び外国宿
  泊料等(現地交通費含む)の額の2分の1に相当する額を支給しないものとす
  る。
 (5) 通勤手当認定経路における交通費については,支給しないものとする。
 (6) 会議開催通知等により予め宿泊所が指定されている場合,又は附属学校にお
  ける修学旅行等の宿泊行事において選択できる宿泊所が僅少であることから,
  当該宿泊所に宿泊することがやむを得ないと旅行命令権者が認める場合であっ
  て,当該宿泊所の国内宿泊料及び外国宿泊料等(現地交通費含む)が規則第17
  条に定める国内宿泊料及び第28条に定める外国宿泊料等(現地交通費含む)の
  定額を超える場合については,超える額に相当する額を支給することができる。
 (7) 用務先までの移動時間,業務の円滑な遂行に際して必要となる設備等,一定
  の条件により宿泊所を検索した結果,規則第17条に定める国内宿泊料及び第28
  条に定める外国宿泊料等(現地交通費含む)の定額を超えることとなる宿泊所
  を利用することが真にやむを得ないと旅行命令権者が認める場合に限り,規則
  第17条及び第28条に定める国内宿泊料及び外国宿泊料等(現地交通費含む)の
  定額の3倍を限度として,実費額を支給することができる。
 (旅費の支払方法の特例)
第11条 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊費等(以下「乗車券等」という。)
 について,旅行代理店等を利用して当該旅行のための乗車券等を取得した場合に
 は,旅行者本人の請求によらず旅行代理店等の請求に基づき支払うことができる
 ものとする。
 (端数の取扱い)
第12条 この細則の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたとき
 は,これを切り捨てるものとする。
 (出張の報告)
第13条 旅費の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者
 (本学の役職員に限る。)は,当該旅行を完了した後,やむを得ない事情のため
 旅行命令権者の承認を得た場合を除き,旅行の完了した日の翌日から起算して2
 週間以内に,当該旅行について別紙様式第2号により報告しなければならない。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20細3)(抄)
 平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平31細4)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

  別紙様式第1号(第6条関係)「旅行命令簿等」(Excel形式)
  別紙様式第2号(第13条関係)「出張報告書」