国立大学法人東京学芸大学受託研究取扱規程
                               平成16年3月22日
                                          規 程 第 20 号
                            改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                                    平19程35(19.12.6)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程25(26.6.5)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令元程10(元.10.10)
                                                    令2程6(2.2.13)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程15(3.4.22)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る受託研究に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは,本学が学外からの委託を受けて行う
 研究で,これに要する経費(以下「受託研究費」という。)を委託者が負担する
 ものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,次世代教育研究センター,留学生セ
 ンター,保健管理センター,ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究
 センター,国際教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科
 教員高度支援センター,教育インキュベーションセンター,教員養成開発連携セ
 ンター,こどもの学び困難支援センター及び大学院連合学校教育学研究科をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人東京学芸大学職務発明規
 程(平成16年規程第18号)第2条第3号に規定する権利をいう。
 (受入れの条件)
第3条 受託研究は,当該研究が本学の研究・教育上有意義であり,かつ,本来の
 研究・教育に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り,次に掲げる条
 件を付して受け入れるものとする。
 (1) 委託者が受託研究を一方的に中止することはできないこと。
 (2) 受託研究費により取得した設備等は,本学の所有とすること(本学と委託者
  との間に別段の合意がある場合を除く。)。
 (3) 本学は,やむを得ない事由により,受託研究を中止し,又はその期間を延長
  する場合,委託者に生じる損害等について,その責めを負わないこと。
 (4) 受託研究費は,原則として返還しないこと。ただし,特に必要があると認め
  る場合は,不用となった経費の額の範囲内において,その全部又は一部を返還
  することがあること。
 (5) 委託者は,受託研究費を受託研究の開始前に本学に納付すること。
 (6) その他学長が必要と認めること。
 (受託研究の申請)
第4条 受託研究の申込みをしようとする者は,別に定める受託研究申込書(以下
 「申込書」という。)を当該研究の担当教員の所属する部局の長(以下「所属部
 局の長」という。)を経て,学長に提出するものとする。ただし,申込案件が公
 募型の研究である場合には,その研究を公募した者が発行する採択通知書の写し
 を申込書に代えることができる。
 (受入れの決定)
第5条 学長は,前条の申請を受理したときは,所属部局の長と協議の上,受入れ
 を決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,教育研究評議会に報告するものとする。
 (受入決定の通知)
第6条 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,契約担当役,委託者及び所
 属部局の長に対し,別に定める受託研究受入決定通知書により通知する。
 (契約の締結)
第7条 契約担当役及び委託者は,受託研究の実施に当たり,別に定める受託研究
 契約書を標準として,受託研究に関する契約を締結するものとする。
 (受託研究費)
第8条 受託研究費は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。
 (1) 受託研究の遂行に直接必要な謝金,旅費,消耗品費等の経費に相当する額(
  以下「直接経費」という。)
 (2) 受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる光熱水料,研究で使用
  する大学インフラの整備・維持経費,管理事務経費等の受託研究の実施に伴い
  生じる大学の管理運営に係る諸経費を勘案して定める額(以下「間接経費」と
  いう。)
2 間接経費について委託者の負担する額を算定する場合は,直接経費の3割に相
 当する額を標準とする。
 (契約の自動更新)
第9条 受託研究が複数の年度にわたることがあらかじめ予想され,かつ,その受
 託研究の契約を会計年度ごとに更新する必要がある場合には,これを契約に定め
 て,本学及び委託者双方から申し出がない限り,契約の最終年度まで契約を自動
 更新する。
 (契約の解除等)
第10条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することが
 できる。
 (1) 受託研究費を定められた期日までに納付しなかった場合
 (2) 天災その他やむを得ない事由により,受託研究の遂行が困難となった場合
2 本学は,前項第2号により契約を解除するときは,納付された受託研究費から
 既に支出された経費を控除した額を返還する。
3 本学は,受託研究が天災その他やむを得ない事由により契約期間内に終了しな
 かったときは,その責めを負わない。
 (知的財産権の帰属等)
第11条 受託研究による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有する。
 ただし,委託者は,受託研究契約時の本学との協議により,その知的財産権の全
 部又は一部を所有することができる。
 (共同研究規程の準用)
第12条 国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程(平成16年規程第19号)第
 2条第4項から第7項まで,第12条第2項から第14条及び第16条から第22条まで
 の規定は,受託研究において本学に全部又は一部が帰属する知的財産権の取扱い
 について準用する。この場合において,「共同研究者」とあるのは「委託者」と
 ,「共同研究」とあるのは「受託研究」と,「本知的財産権」とあるのは「受託
 研究による発明等に係る知的財産権」と読み替えるものとする。
 (研究員等の派遣)
第13条 本学又は委託者は,相手方の同意を得て,研究員及び研究支援者を相互
 に派遣することができる。
 (著作者人格権)
第14条 本学は,本受託研究に基づきプログラム等が得られた場合,当該発明等
 を行った者が著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する
 著作権者人格権を行使しないように措置する。
 (秘密の保持)
第15条 本学及び委託者は,受諾研究において知り得た一切の情報を秘密として
 扱い,相手方の書面による事前の同意なしに,それらを第三者に開示してはなら
 ない。ただし,それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限り
 でない。
 (1) 既に公知の情報であるもの
 (2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
 (3) 相手方から当該情報を入手した時点で,既に保有していた情報であるもの
 (4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面に
  より立証できるもの
 (5) 他の規程等に別段の定めがあるもの
 (適用除外)
第16条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を受託
 研究又は委託者等に対して適用しないことができる。
 (1) 受託研究が国,独立行政法人又は地方公共団体からの委託又は再委託である
  場合
 (2) その他,特別な事情がある場合
 (終了報告)
第17条 学長は,受託研究が終了したときは,契約に定める提出期限までに,別
 に定める受託研究終了報告書を標準として委託者に提出する。
 (研究成果の公表)
第18条 本学が,受託研究の結果を,契約に定める期間内に発表しようとすると
 きは,発表の期日,範囲等について,あらかじめ文書により委託者の同意を得る
 ものとする。
 (事務)
第19条 受託研究の受入事務は,財務・研究推進部研究・連携推進課が行う。
 (規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,受託研究に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学受託研究取扱規程(昭和56年規程第4号)は,廃止する。

   附 則(平19程35)(抄)
 平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。