国立大学法人東京学芸大学用務外出基準
                                令和2年3月26日
                                裁      定
                  改正(施行)令6.3.28(6.4.1)
                                                令7.2.28(7.4.1)
                                                令8.3.12(7.4.1)
                                                
 (趣旨)
第1条 この基準は,本学の役職員が業務のため,又は本学の役職員以外の者が本
 学の業務の遂行を補助するため,次条で定める地域(以下「特定地域」という。
 )内の日帰り旅行(以下「用務外出」という。)を行う場合の交通費の取り扱い
 について,必要な事項を定めるものとする。
 (特定地域)
第2条 特定地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,山梨県,群馬県,栃木
 県,茨城県とする。
 (経路)
第3条 用務外出の経路は,最も経済的な一般に通常利用する経路及び方法による
 ものとし,これにより難い場合には,実際の経路による。
 (支給基準)
第4条 用務外出は,現に支払った鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,有料道路利用料
 及び有料駐車場利用料(以下「運賃」という。)を支給するものとする。ただし
 ,通勤手当を受給している役職員の通勤手当認定区間については,支給対象から
 除くものとする。
2 運賃は,国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号)第13条,
 第14条,第15条及び第16条の規定を準用して,支給するものとする。
3 運賃は,出発地から用務地までの片道行程が1km未満の用務外出であるとき 
 は,支給しない。
4 運賃は,この基準に関わらず,必要に応じてその一部を減額して支給すること
 ができる。
 (請求方法) 
第5条 用務外出により旅行を行った者は,用務終了後速やかに用務外出立替払請
 求書(別紙様式第1号)を作成し,所属部局の事務係を通じて出納命令役に提出
 するものとする。
2 各部局の事務係は,用務外出立替払請求書を部局別用務外出立替払請求書綴り
 (別紙様式第2号)により当月分を取りまとめ,出納命令役に提出するものとす
 る。

   附 則
1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学公務外出実費支給基準(平成16年4月1日制定)は
 廃止する。


 別紙様式第1号(第5条関係),別紙様式第2号(第5条関係) (PDF形式)