国立大学法人東京学芸大学用務外出基準
令和2年3月26日
裁 定
改正(施行)令6.3.28(6.4.1)
令7.2.28(7.4.1)
令8.3.12(7.4.1)
(趣旨)
第1条 この基準は,本学の役職員が業務のため,又は本学の役職員以外の者が本
学の業務の遂行を補助するため,次条で定める地域(以下「特定地域」という。
)内の日帰り旅行(以下「用務外出」という。)を行う場合の交通費の取り扱い
について,必要な事項を定めるものとする。
(特定地域)
第2条 特定地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,山梨県,群馬県,栃木
県,茨城県とする。
(経路)
第3条 用務外出の経路は,最も経済的な一般に通常利用する経路及び方法による
ものとし,これにより難い場合には,実際の経路による。
(支給基準)
第4条 用務外出は,現に支払った鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,有料道路利用料
及び有料駐車場利用料(以下「運賃」という。)を支給するものとする。ただし
,通勤手当を受給している役職員の通勤手当認定区間については,支給対象から
除くものとする。
2 運賃は,国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号)第13条,
第14条,第15条及び第16条の規定を準用して,支給するものとする。
3 運賃は,出発地から用務地までの片道行程が1km未満の用務外出であるとき
は,支給しない。
4 運賃は,この基準に関わらず,必要に応じてその一部を減額して支給すること
ができる。
(請求方法)
第5条 用務外出により旅行を行った者は,用務終了後速やかに用務外出立替払請
求書(別紙様式第1号)を作成し,所属部局の事務係を通じて出納命令役に提出
するものとする。
2 各部局の事務係は,用務外出立替払請求書を部局別用務外出立替払請求書綴り
(別紙様式第2号)により当月分を取りまとめ,出納命令役に提出するものとす
る。
附 則
1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学公務外出実費支給基準(平成16年4月1日制定)は
廃止する。
別紙様式第1号(第5条関係),別紙様式第2号(第5条関係) (PDF形式)