国立大学法人東京学芸大学学術指導取扱規程

                             令和2年2月13日
                             規 程 第 5 号
                            改正(施行)令2程20(2.5.7)
                          令3程2(3.1.14)
                          令3程15(3.4.22)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る学術指導に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次に定めるところによる。
 (1) 「学術指導」とは,本学が会社その他の団体からの委託を受けて,本学の専
  任教員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,
  もって当該委託をした会社その他の団体(以下「委託者」という。)の業務又
  は活動を支援するもので,これに要する経費(以下「学術指導料」という。)
  を委託者が負担するものをいう。
 (2) 「部局」とは,各学系,次世代教育研究センター,留学生センター,保健管
  理センター,ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究センター,国際
  教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科教員高度支援
  センター,教育インキュベーションセンター,教員養成開発連携センター,こ
  どもの学び困難支援センター,大学院連合学校教育学研究科,各附属学校及び
  附属学校運営部をいう。
 (3) 「学術指導者」とは,学術指導を実施する本学の専任教員をいう。
 (4) 「知的財産権」とは,国立大学法人東京学芸大学職務発明規程(平成16年規
  程第18号)第2条第3号に規定する権利をいう。
 (学術指導の実施)
第3条 学術指導は,原則として学術指導を行う教員の職務と同一のもの又は職務
 の範囲にあるものと認められ,かつ,本来の研究・教育に支障を生じるおそれが
 ないと認められる場合に限り行うものとする。
 (学術指導の申請)
第4条 学術指導を委託しようとする者は,所定の申込書を学長に提出するものと
 する。
 (受入れの決定)
第5条 学長は,前条の申請書を受理したときは,学術指導者の所属する部局の長
 (以下「所属部局の長」という。)と協議の上、受入れの可否を決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,教育研究評議会に報告するものとする。
 (通知)
第6条 学長は,受入れを決定したときは,所定の受諾書に記名押印し,委託者に
 送付するとともに,その旨を所属部局の長,学術指導者及び契約担当役に通知す
 るものとする。
 (学術指導料)
第7条 委託者は,本学の発行する請求書により,学術指導料を支払うものとする。
2 学術指導料は,1時間当たり1万円を標準とし,これに旅費,消耗品費及びそ
 の他学術指導の遂行に必要となる経費を加算するものとする。
3 前項の学術指導料には,学術指導の遂行に関連して直接使用する経費以外に必
 要となる光熱水料,研究で使用する大学のインフラ整備・維持管理費,管理事務
 経費等の学術指導の実施に伴い生じる大学の管理運営に係る諸経費(以下「間接
 経費」という。)を含むものとする。
4 間接経費は学術指導料の3割に相当する額とする。ただし,次の各号のいずれ
 かに該当する場合は,この限りでない。
 (1) 委託者が国,地方公共団体又は独立行政法人等であって間接経費が措置され
  ていない場合で,学長がやむを得ないと認めた場合
 (2) その他学長が特に認めた場合
5 学長は,学術指導の実施に当たって追加の費用が発生する場合には,その費用
 を委託者に別途請求することができる。
6 第2項から前項までの規定により難い場合,委託者及び学長が協議の上,定め
 る額とすることができる。
 (経費の経理)
第8条 学術指導料は,本学の会計を通して経理しなければならない。
 (学術指導の中止又は変更等)
第9条 学長は,やむを得ない理由があると認める場合は,委託者と協議の上,学
 術指導の中止又は委託内容の変更を決定することができる。
2 前項の手続きは,所定の変更申込書により行うものとする。ただし,天災等に
 よりやむを得ず学術指導を継続できない場合については,この限りでない。
3 学長は,前2項の規定により当該学術指導の中止又は委託内容の変更を決定し
 た場合には,教育研究評議会に報告するとともに,その旨を委託者,学術指導者,
 所属部局の長及び契約担当役に通知するものとする。
 (秘密の保持)
第10条 学長は,学術指導の実施に際して,相手方より提供若しくは開示を受け,
 又は知り得た情報について,委託者と協議の上,非公開とすることができるも
 のとする。
 (成果の公表)
第11条 学長は,学術指導による成果の公表の時期及び方法について,必要な場
 合には前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに,知的財産権の管理活
 用の妨げにならない範囲において,委託者と協議の上,定めるものとする。
 (事務)
第12条 学術指導の受入事務は,財務・研究推進部研究・連携推進課が行う。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,学術指導に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。