国立大学法人東京学芸大学構内における撮影についての取扱要項
                                                       令和6年7月25日
                                                       制      定
                                  改正(施行)令6.11.27(6.11.27)
                                                       
                                                        
 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本法人」という。)の構
 内において学外者(東京学芸大学からの依頼を受けた者を除く。以下同じ。)が
 行う撮影の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
 (撮影対象)
第2条 学外者が本法人の構内(以下「構内」という。)において行う撮影とは,
 次のいずれかに該当するものをいう。
 (1) 映画,テレビ,雑誌等の制作のために行う撮影
 (2) その他東京学芸大学長(以下「学長」という。)が認めた場合の撮影
 (撮影可能場所)
第3条 本法人で撮影が可能な場所は,次に掲げる場所とする。
 (1) ケヤキ広場付近
 (2) 一般講義棟及びその周辺
 (3) 各附属学校・園においては校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)が教
  育上影響ないと認める場所
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
 (撮影可能日)
第4条 撮影可能日は,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法
 律第178号)に定める休日とする。ただし,次に掲げる日を除く。 
 (1) 本法人の式典,入試,学園祭,シンポジウム等の行事の実施日
 (2) 本学学生及び各附属学校・園の幼児,児童又は生徒の課外活動,学外者等に
  よる使用が決まっている日
 (3) その他本法人が撮影を許可することを適当でないと判断した日
2 前項の規定にかかわらず,学長は,授業に影響が少ないと判断された平日を撮
 影可能日とすることができる。
 (撮影可能時間)
第5条 撮影可能時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,各
 附属学校・園においては校長が認めた時間とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
 (撮影の申請)
第6条 構内で撮影を希望する者(以下「申請者」という。)は,東京学芸大学構
 内撮影許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に撮影内容を明記し
 た企画書等(以下「企画書」という。)を添付し,許可を受けようとする日の1
 か月前までに学長に提出しなければならない。
 (撮影の許可)
第7条 学長は,申請書及び企画書の内容を適当と認めたときは,東京学芸大学構
 内撮影許可書(様式第2号)の交付をもってその撮影を許可する。
2 撮影の許可に際し,学長は,構内の保全及び適切な管理運営のため必要な条件
 を付す場合がある。
 (撮影許可の取消等)
第8条 学長は,次のいずれかに該当するときは,撮影の許可を取り消し,又は撮
 影を中止させることができる。
 (1) 本学において第3条に規定する場所を使用する必要が生じたとき。
 (2) 管理上の問題が生じたとき。
 (3) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
 (4) 本学に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
 (5) 構内の撮影を許可された者(以下「撮影責任者」という。)がこの要項に違
  反し,又は前条第2項により付された条件に違反したとき。
 (6) 申請書に記載された事項が事実と異なるとき。
 (7) 本学の指示に従わないとき。
 (8) その他撮影を許可することが適当でないと認めたとき。
2 前項の規定に基づく撮影許可の取消し等により申請者に損害が生じた場合にお
 いても,本学はその責を負わない。
 (撮影料)
第9条 撮影責任者は,その利用にかかる経費(以下「撮影料」という。)を所定
 の請求書に指定された支払期限までに,本学が指定する口座に納付しなければな
 らない。
2 撮影料の金額は,次のとおりとする。
 (1) 構内を使用した時間に1時間当たり50,000円
 (2) 第5条第2項の規定による時間に構内を使用した場合は,1時間当たり50,00
  0円に25%を乗じた額を徴収する。
3 納付された撮影料は,返還しない。ただし,前条第1項第1号又は第2号の規
 定により学長が撮影許可を取り消した場合は,その一部又は全部を返還すること
 がある。
 (撮影料徴収の特例)
第10条 学長が特に認めたときは,撮影料の一部又は全部を徴収しないことがあ
 る。
 (撮影権の譲渡等の禁止)
第11条 撮影責任者は,撮影の権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
 (災害対策等)
第12条 撮影責任者は,火災その他の災害対策及び撮影関係者,見学者等の安全
 管理に十分配慮しなければならない。 
2 撮影責任者は,撮影を許可された場所以外に撮影関係者,見学者等が立ち入ら
 ないよう警備しなければならない。
 (工作の禁止)
第13条 撮影責任者は,施設等に特別の工作をしてはならない。また,事前の申
 請なくコンピュータグラフィックス等で撮影した映像を加工してはならない。た
 だし,学長が認めた場合は,この限りではない。
 (原状回復)
第14条 撮影責任者は,撮影後直ちに撮影前の状況に復さなければならない。な
 お,撮影中に施設及び備品等を損傷,汚損若しくは滅失した場合又は許可条件に
 違反した場合は,撮影責任者は,それによって生じた損害を弁償しなければなら
 ない。
 (管理上の立入) 
第15条 本学職員は,管理上必要があるときは,撮影中であっても随時撮影場所
 に立ち入ることができる。
 (事務)
第16条 学外者が構内において行う撮影に関する事務は,関係部局の協力を得て
 総務部総務課広報・基金室が行う。
 (要項の改廃)
第17条 この要項の改廃は,全学戦略・広報本部の議を経て学長が定める
 (補則)
第18条 この要項に定めるもののほか学外者が構内において行う撮影に関し必要
 な事項は,別に定める。

      附  則
  この要項は,令和6年7月25日から施行する。
  
   附 則(令6.11.27)(抄)
 令和6年7月25日から適用する。
  
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 様式第2号(PDF形式)