国立大学法人東京学芸大学における大学発ベンチャーの支援
   内容及び申請様式等に関する要項
                                                          令和7年1月9日
                                                          制      定
                    改正(施行)令8.4.1(8.3.10)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学における大学発ベンチャーの支援
 に関する規程(令和2年規程第29号。以下「ベンチャー支援規程」という。)第
 3条,第6条第1項,第8条第1項及び第13条第2項の規定に基づき,支援の申
 請書の様式,支援内容,支援又は不支援の通知書の様式及び支援の決定の取消通
 知書の様式について必要な事項を定める。
 (大学発ベンチャーの支援内容)
第2条 ベンチャー支援規程第7条第2項に基づき,学長は,大学発ベンチャーの
 事業目的,本学への貢献内容等に応じ,本学の管理運営及び研究内容に支障のな
 い範囲において,教育実践研究推進本部(以下「推進本部」という。)の審査を
 経て,以下の各号に定める支援を決定するものとする。ただし,第3号から第5
 号の支援については,企業又は法人からの希望に基づくものとする。
 (1) 企業等に「東京学芸大学発ベンチャー」の名称を付与すること。
 (2) 学芸ポータルにおいて,企業等が開催するイベント等の告知を行うこと。
 (3) 学長が,大学発ベンチャー設立の経緯等を勘案し,特に認める場合において
  ,本学の施設・設備(以下「施設等」という。)を有償又は無償にて使用する
  ことを認めること。
 (4) ベンチャー支援規程第5条に定める支援期間内に限り,大学発ベンチャーの
  登記住所を大学の住所とすることを認めること。
 (5) 本学が所有する知的財産権,ノウハウ等の使用に関する優遇措置を設けるこ
  と。
2 学長は,前項の支援を決定した後,本学の管理運営及び研究内容等に支障が生
 じるおそれがあると認める時は,推進本部の審査を経て,支援の全部又は一部を
 変更することができる。
3 前項の規定にかかわらず,本学の管理運営及び研究内容等に直ちに支障が生じ
 るおそれのある場合には,教育実践研究推進本部長(以下「本部長」という。)
 の決定により,支援の全部又は一部を停止することができる。なお,本部長の決
 定により支援の全部又は一部を停止した場合は,推進本部及び学長に報告するも
 のとする。
 (使用料等)
第3条 前条第1項第3号の規定に基づき大学の施設等を有償で使用させる場合の
 使用料は,別表第1のとおりとする。
2 施設等の使用者は,前項の使用料を,出納命令役の発行する請求書により指定
 された期日までに支払わなければならない。
3 使用料は,必要があると認める場合には,推進本部の議を経て学長が改定する
 ことができる。
4 原則として,既納の使用料は,返還しない。
 (申請様式等)
第4条 ベンチャー支援規程第3条,第8条第1項及び第13条第2項で定める様式
 については,別紙様式1から別紙様式4のとおりとする。
 (規程の改廃)
第5条 この要項の改廃は,教育実践研究推進本部会議の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この要項は,令和7年1月9日から施行する。
 
 別表第1
 別紙様式1〜4