国立大学法人東京学芸大学戦略評価本部要項

                                                          令和8年4月9日
                                                          制      定


 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,戦
 略評価本部(以下「本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 本部は,東京学芸大学のエビデンスに基づいた大学運営・評価を戦略的に
 推進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 中期目標及び中期計画の対応に関すること。
 (2) 自己点検評価の企画・立案及び実施に関すること。
 (3) 認証評価への対応に関すること。
 (4) 法人評価への対応に関すること。
 (5) 自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づく諸施策の企画・立
  案に関すること。
 (6) 各種のデータの収集・分析に関すること。
 (7) その他大学の戦略及び評価に関すること。
 (組織)
第4条 本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名
 (2) 学長が委嘱する学長補佐 若干名
 (3) 法人戦略室長
 (4) その他必要に応じて学長が委嘱する教職員
2 本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員の中から学長
 が指名し,副本部長は前項第1号の本部員の中から本部長が指名する。
3 本部長は,本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号及び第4号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない
 。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (実施プロジェクトチーム)
第6条 本部に,本学の自己点検評価の実施並びに認証評価及び法人評価等への対
 応に関し必要な業務を行うため,実施プロジェクトチームを置くことができる。
2 実施プロジェクトチームに関し必要な事項は,学長が定める。
 (本部員以外の者の出席)
第7条 本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,法人戦略室が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,本部の運営等について必要な事項は,本
 部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部要項(令和6年3月28日制定)
 及び国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部評価部会要項(令和6年4月
 25日制定)は廃止する。