国立大学法人東京学芸大学広報基金本部要項
令和8年4月9日
制 定
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,広
報基金本部(以下「本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 本部は,東京学芸大学のブランディング活動を含む広報活動の推進及び東
京学芸大学基金の運営のため,必要な業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 広報に関する分析・調査に関する事項
(2) 学内外の広報(国立大学法人東京学芸大学アドミッションオフィスが所掌す
る入試広報活動を除く。)に関する情報収集・発信に関する事項
(3) その他広報活動に関する事項
(4) 現物資産活用の基金への受入れ及びその運用に関する事項
(5) 現物資産活用の基金に受け入れた寄附資産の運用によって生じた利子その他
の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)の管理及び運用に関す
る事項
(6) 委員の選任に関する事項
(7) 事業計画及び資金に関する事項
(8) 規程の改正に関する事項
(9) その他基金に関し必要な事項
2 前項の他,大学運営において本部長が重大と判断した案件は,役員会において
審議するものとする。
(組織)
第4条 本部は,次に掲げる本部員で組織する。
(1) 理事
(2) 広報・基金を所掌する副学長
(3) その他必要に応じて学長が委嘱する教職員
2 本部に本部長を置き,本部長は前項の本部員のうちから学長が指名する。
3 本部長は,本部の業務を総括する。
(任期)
第5条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 本部に,部会を置く。
2 部会に部会長を置き,第4条第1項の本部員のうちから本部長が指名する。
3 部会長は,部会の業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,本部
長が別に定める。
(本部員以外の者の出席)
第7条 本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
きる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務課が処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,本部の運営等について必要な事項は,本
部が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和8年4月9日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部要項(令和6年3月28日制定)
及び国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部広報部会要項(令和6年4月
25日制定)は廃止する。