書留郵便物及び電報の収受等に関する取扱い
昭和41年8月1日
事 務 局 長 裁 定
改正(施行)昭50庶 81(50.4.1)
昭62庶 360(62.5.28)
平7庶 584(7.4.1)
平9庶 5-3(9.4.1)
平9庶 5-49(10.4.9)
平13総 1-21(14.4.1)
平17.3.31(17.3.31)
平17.4.11(17.4.11)
平19.3.22(19.4.11)
平21.7.1(21.7.1)
1 書留郵便物を接受したときは,書留郵便物収受簿(第1号様式)に登載の上,
それぞれ名あての者に交付する。
2 電報の発信は,電報原議書(第2号様式)により行う。
附 則(平17.3.31)(抄)
平成16年4月1日から適用する。
附 則(平17.4.11)(抄)
平成17年4月1日から適用する。
第1号様式〜第2号様式(PDF形式)