東京学芸大学附属図書館文献複写規則
昭和50年4月19日
規 則 第 7 号
改正(施行)昭51則7(51.6.5)
平元則4(元.4.1)
平2則2(2.4.28)
平3則7(3.9.25)
平11則6(11.4.28)
平16則2(16.4.1)
廃止(施行(適用))平18則14(18.6.21(18.4.1))
(趣旨)
第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献の複写は,この規則の定めるとこ
ろによる。
(受託の条件)
第2条 文献複写は,調査研究の用に供することを目的とする場合に限り受託する
ことができる。
(申込手続)
第3条 文献の複写を希望する者は,あらかじめ所定の手続をとるものとする。
(文献複写料)
第4条 文献複写の申込者は,文献複写料を納付しなければならない。
2 文献複写料は,別に定める。
3 既納の文献複写料は,返還しない。
(その他)
第5条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。
附 則
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
附 則(平成2.4.28)(抄)
平成2年4月1日から適用する。