環境教育研究センターにある、教材植物園(愛称:彩色園)のことです。
環境教育の研究を目的として整備された場所で、東京学芸大学の北西エリアに位置します。
入り口から緩やかなアーチを描く遊歩道に沿って進むと、手入れされた田畑や果樹園、温室などが目の前に広がります。
農園では、本学の学生及び教職員はもちろん、地域の方々、近隣学校・施設のみなさんに有意義に活用していただけるように、さまざまな植物を育てています。
環境教育研究センターの教材植物園(以下、農園)の使用にあたって
農園の教育研究による使用を歓迎します。農園では絶滅を危惧される野生動・植物、栽培植物、教育素材、研究材料などを計画的に育成管理しています。また、多くの方々が多様な教育研究目的で使用されています。このため、皆様の教育研究活動がお互いの妨げにならないように、農園の使用にあたって事前に所定の申込書による申請をお願いしています。
平成7年5月10日
制定
改正(施行)令元.8.1(元.8.1)
令4.2.23(4.4.1)
令4.9.8(4.9.8)
令5.3.30(5.4.1)
令6.6.3(6.6.3)
第1条
この内規は,東京学芸大学環境教育研究センター規程(平成6年規程第13号)第16条の規定に基づき,東京学芸大学環境教育研究センター(以下「センター」という。)の施設・設備・器具等(センター附属教材植物園(農園)を含む。以下「施設等」という。)の使用について必要な事項を定める。
第2条
施設等を使用できる者は,次のとおりとする。
第3条
施設等の使用を希望する者は,使用を希望する初日の2週間前(土日祝日を除く。)までに,別紙様式1の施設・設備・器具等使用申込書をセンターに提出し,センター長の許可を得なければならない。
2
前条第4号に掲げる者からの使用申請が,前条第1号から第3号までに掲げる者からの使用申請と競合した場合は,後者の者からの使用申請を優先する。
第4条
センター長は,使用申請のあった者に対して,使用の可否を書面により速やかに通知しなければならない。
2
センター長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
第5条
使用者は,施設等を常に善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
2
使用者は,使用を許可された目的等の用途に限り,施設等を使用することができるものとし,使用後は,使用前の状態に戻さなければならない。
第6条
使用者が故意又は過失により施設等を滅失,毀損又は汚損したときは,センター長に届け出るとともに,センター長の指示に従い,使用者がその損害を弁償しなければならない。
第7条
使用者は,使用内容について,別紙様式2の施設・設備・器具等使用報告書により,施設等使用後1箇月以内にセンターに報告しなければならない。
第8条
この要領に定めるもののほか,施設等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
この要領は,平成7年5月10日から施行する。