
公欠とは…
大学が認める一定の事由で授業を欠席した場合に,これを「欠席扱いとしない」取扱いのことです。
証明書類を準備し申請期限内(厳守!)に手続きをする必要があります。
公欠事由と申請期限について
公欠の対象として本学が認める事由は以下のとおりです。
該当しない場合や,申請期限を超過した場合は,診断書の写し等を持って,授業担当教員に配慮のお願いをしてください。(ただし,配慮を強制できるものではありませんので注意してください。)
【東京学芸大学における授業の公欠に関する取扱要項 別表(第3条関連)】
公欠手続きについて
※令和7年4月から手続きが大きく変わりますので必ず読んでください!
- 1.公欠の対象になる事由の発生
- ・(1)感染症に罹患した(出席停止となる)場合
必ず病院を受診し,「診断書」「検査結果証明書」または本学所定の「出席停止に係る意見書」を作成してもらってください。
・(2)親族が死亡した場合
「会葬礼状」,「葬儀日程表」(いずれも故人の氏名記載)などの書類を準備してください。
・(4)の場合
実習等開始日の2週間前までに公欠申請を行ってください。
(授業担当教員に実習等の前に提出する期間を考慮)
・(3)(5)の場合
申請よりも前に別途手続きが必要です。全国規模の大会等の場合は学生課に,プロジェクトなどへの参加の場合はプロジェクト責任者の教員にまず相談してください。

- 3.学務課からメールで申請の結果通知
- 1)承認された場合
① 2営業日以降に学務課窓口に来て,公欠届を受領してください。
【受取窓口は以下のとおりです】
・教育実習:①番窓口
・介護等体験:⑤番窓口
・その他:③・④番窓口
② 公欠届に,授業担当教員氏名と授業科目名を記入してください。
③ 授業担当教員に速やかに提出してください。
2)却下された場合
① 却下となった理由が,「申請期限の超過」による場合は,再申請はできません。
② 証明書類の不備による場合は,申請期限内であれば,不備を解消して再申請が可能です。
※「事由が公欠の対象ではない」「申請期限の超過」「不備の解消ができない」場合
③ 自身で授業担当教員に配慮のお願いをしてください。
(ただし,配慮は強制できるものではありません。)



