病後児保育やベビーシッター、学会参加時託児利用補助制度を利用したい
病後児保育利用補助制度 (2024年度)
東京学芸大学では、すべての教職員の仕事と家庭での役割の両立を支援するために、本学教職員が子どもの病気回復期(病院での治療は要しないものの、病気回復期などの理由により集団保育が困難な時期)に、保育サービスを利用する際の料金の一部を大学が負担する、病後児保育利用補助制度を実施しています。
利用対象者
本学の教職員(男女を問わず、常勤以外の教職員も含む)で、小学校3年生までの子どもを養育している方。
助成内容
教職員への病後児保育サービスの利用料金の補助
利用制限
1日4時間未満の利用は補助の対象となりません。教職員1人(1世帯)につき、1日に最大3,000円、1年度内原則8,000円まで補助が受けられます。補助の対象は、本学における就業時間中(通勤時間を含む)に限ります。 ※予算の範囲内で先着順に受け付け、予算上限に達した場合、募集を締切ります。
利用にあってのご注意
補助の対象となるのは、ベビーシッター会社のサービスおよび区市町村の管理下におかれた病後児保育サービスの利用に限ります。 個人のベビーシッターのサービスを利用することはできませんのでご注意ください。
案内
詳細はこちらの案内をご覧下さい。
ベビーシッター割引制度
東京学芸大学の教職員の育児と就労の両立を支援するために「ベビーシッター派遣事業割引券」(以下「割引券」という。)を発行します。 この割引券を使用してベビーシッターサービスを利用すると、1日の利用料金(1日につき2,200円以上のサービスに限る)から使用枚数×2,200円の割引が受けられます。 子育て中の教職員の方はどうぞご活用ください。 ※ 本制度は、こども家庭庁の委託を受け公益社団法人全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業制度」を利用して行うものです。
【割引券の種類・利用条件、割引金額等】
ベビーシッター派遣事業割引券
①ベビーシッター派遣事業とは
ベビーシッターサービスを利用した場合に支払う利用料金の一部または全額を補助する事業です。
②利用対象者
本学の教職員(短時間雇用職員も含む)で、③の対象児童年齢に該当するお子さんを育児中の方
③対象児童年齢
0歳~小学校3年生まで。(障害をお持ちのお子さんは小学校6年生まで。)ただし、職場復帰のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前までとなります。
④割引券の利用可能なベビーシッター事業者
公益社団法人全国保育サービス協会が認定している割引券取扱事業者に限ります。
⑤割引金額
1日にお子さん 1人につき使用枚数×2,200円。ただし、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とします。
⑥利用可能枚数
対象児童1人につき1日(回)2枚、1申請10枚、1家庭につき1か月に24枚、年間60枚まで (職場復帰のためにサービスを利用する場合は、1家庭1日(回)1枚、年度内4枚まで)利用できます。
*利用可能なベビーシッター事業者については下記をご覧ください。 URL: http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm(全国保育サービス協会HP)
*文部科学省共済組合に加入されている方はベビーシッター事業者登録料や利用料の補助が出る場合があります。 文部科学省共済組合のHP(http://www.monkakyosai.or.jp/)の「ベネフィット・ステーション」でご確認ください。
詳細はこちらの案内をご覧下さい。
学会参加時託児利用補助制度
男女共同参画推進本部では、教職員の研究と育児の両立を支援するため、学会の主催する国内外の学術研究を目的とする大会等(以下「学会」とする)参加時の託児利用料金の一部を補助する制度を実施しています。
利用対象者
本学の常勤教職員で、学会及び付随する会議へ参加するために、その会場に設置された託児サービスを利用する者。
子どもの年齢
小学校6年生以下
助成内容
会場で提供される託児サービスの利用料金の補助
補助額及び申請回数
1申請あたり学会あるいは会議への出席1回を対象とし、その開催日数に関わらず利用申請者1名につき1万円を補助額の上限とします。(1万円を超えた分は利用者負担とします) 年度を通じた申請回数については制限がしませんが、年度の補助額は年間合わせて、1申請者につき1万円を上限とします。
案内
詳細はこちらの案内をご覧下さい。