東京学芸大学キャンパスライフ委員会HP/相談

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相談

相談窓口相談窓口相談の受け付け相談の受け付け相談員の紹介相談員の紹介相談員の対応相談員の対応

相談の流れ

相談窓口

相談の流れ図

本学では,人権侵害について相談に応じるため,委員会を設けており,相談員を配置しています。相談員の氏名,性別,初めて相談する際の時間と場所は,毎年度発行する『相談できます』に書いてあります。所属する教室・組織に関係なくどの相談員にも自由に連絡をとることができます。なるべく広く相談を受け付けられるよう,本学各学系の教員と職員からなる多様な相談員がいます。
相談する場合は,『相談できます』に記載の連絡時間帯に電話をするか又はE-mailで連絡をとってください。なお,E-mailではメール内容が第三者にもれる危険性がありますので,充分注意してください。
授業期間以外の場合,あるいは相談員に連絡が取れない場合,事務局窓口にその旨を連絡してください。事務局窓口は学生センター内の学務部学生課学生相談担当です。

相談の受付

 本学が対象とする人権侵害の範囲

① 対象とする内容
本学での教育・研究・就業上の人間関係の中で生じた人権侵害について,学内・学外,授業中・授業外,勤務時間内・勤務時間外を問わず,大学として解決のために必要かつ適切な措置をとるべく対応します。
課外活動,教育実習や大学外で起こった人権侵害でも,本学の教育・研究・就業上の人間関係に起因する人権侵害は対象になります。   
なお,学生がアルバイト先等で受けた人権侵害は,教育・研究・就業上の人間関係の中でのものではありませんが,相談があった場合には可能な範囲で助言します。

② 対象者
原則として,被害者及び加害者のどちらかが,現在の本学構成員(教員,職員,学生)である場合を対象にします。ただし,附属学校園内の教員・生徒等の間での問題には,別に定める規程によって対応します。LinkIcon東京学芸大学附属学校スクールライフ委員会規程
本学構成員のうち「教員」には,専任の教員及び非常勤講師も含まれます。また,「職員」は常勤・非常勤を問わずすべての職員を対象とし,例えば委託業者の職員も含みます。さらに,「学生」には,学部生,専攻科生,修士・博士課程の大学院生,研究生,科目等履修生,研修生,公開講座受講生,留学生等,本学で教育を受けるすべての者が含まれます。

③ 対象とする時期
時期・期間は特に限定しません。相談は過去に遡及して行うことができます。

人権侵害が起こっていると思った人は,まず,相談員に相談してください。本人以外の人が相談することもできます。
相談者の名前・連絡先を正確に伝えてください。相談員が相談者の名前を第三者に伝えることはありません。委員会で対応が必要となった場合でも匿名で扱い,最後まで名前を公表することはありません。相談内容を確かめる必要がありますので,うわさや匿名での相談や情報提供に対しては,対応しません。

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相談員の紹介&連絡先

次項のキャンパスライフ委員会の相談員に、電話、Eメール、または直接、指定の時間と場所に連絡を取ってください(連絡時間は、初めて相談をする際の時間です)。所属する教室・組織に関係なく誰でも自由に連絡をとれます。なお、Eメールは機密保持のため、相談のアポイントをとるためにのみ使用してください。
 授業期間以外の場合、あるいは相談員に連絡がとれない場合は、事務局窓口にその旨、連絡してください。相談員との連絡がとれるようにします。

キャンパスライフ委員会相談員名簿

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相談員は相談者の悩みを聞いて,相談内容を的確に把握するとともに解決に向けて必要な助言をします。
相談案件について大学が責任をもって対処すべきと相談員が判断した場合,または相談者が大学としての適切な対応を求めた場合には,いずれの場合でも相談者の同意を得た上で,解決に向けての方策を委員会に求めます。相談員は案件が終了するまで,相談者の立場に立って,継続的な支援を行います。

【相談案件への対応】

相談員から報告を受けた委員会は,その内容を慎重に検討し,相談員と連携しながらできる限り速やかに適切な対応をします。
相談内容を検討した結果,必要と判断された場合には,委員会の中に調査委員会を設置します。

① 調査委員会での調査
調査委員会は,委員会の委員や委員会が依頼した教職員で構成されます。調査委員会は,相談者から直接話を聞いて相談の詳細な内容を確かめます。また,調査委員会は相談者の指摘した当事者(以下「当事者」という。)に会い,相談者の相談内容に関して,事実確認をし,当事者の主張を充分に聞きます。相談者と当事者や関係者が同席することはありません。調査委員会はそれぞれの主張を公平かつ慎重に検討して「調査報告書」にまとめ,委員会に提出します。

② 委員会による措置
委員会は「調査報告書」に基づき,必要に応じて,以下のような措置を講じます。
以下に記した例はその措置のすべてではなく,相談内容によっては他の措置もとられます。
  a.当事者への注意
  b.当事者の監督責任者への提言
  c.重大な案件に関しての学長への提言
  d.指導教員の変更等の措置
なお,調査・審議のすべての段階・手続きにおいて,相談者及び被害を受けた人は,意思を尊重され,自己決定を行う権利,適切な情報提供と説明及び経過の報告を受ける権利を有します。

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