子の出張帯同費用を支給申請したい
大学教員の子の出張帯同費用の支給に関する取扱い
ダイバーシティ・インクルージョン推進の取組みとして、大学教員を対象に、研究遂行上必要な学会参加等であり、子どもを帯同する必要がある場合、教員が使用可能な一部の研究費から支給を可能とする取扱いを制定しました(令和7年1月14日制定)。
対象者
本学の大学教員(男女を問わない)で、小学校6年生までの子どもを養育している方。
支給内容
出張に帯同した子に要した交通費のうち、原則として鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃
手続き
事前に所属する部局の長に申請し、承認を得る必要が必要があります。出張申請の際に所属事務係までお問合せください。